○佐伯市教育委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第13号

佐伯市教育委員会若しくは佐伯市教育委員会に置かれる機関(以下「教育委員会等」という。)に対して行うこととされ、又は教育委員会等が行うこととしている申請、通知その他の手等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、佐伯市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年佐伯市規則第16号)の規定の例による。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市教育委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第13号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第13号