○佐伯市教育職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年佐伯市条例第44号)第2条第4号の規定に基づき、教育長及び県費負担教職員(以下「教育職員」と総称する。)の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 教育職員があらかじめ佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおり(教育長にあっては、第1号及び第2号を除く。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に係る審理に要求者として出席する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求に係る審理に審査請求人として出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による審査請求又は再審査請求に係る審理に審査請求人又は再審査請求人として出席する場合

(4) 地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(5) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(6) 地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要があると認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(7) 国、地方公共団体その他公共的団体から委嘱を受けて職務に関連する講演又は講義を行う場合

(8) 職務遂行上必要があると認められる資格試験を受験する場合

(9) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認める場合

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則(第8条の規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は適用せず、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

佐伯市教育職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第14号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号