○佐伯市教職員住宅管理規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 本市における教育の振興を図るため、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に基づき、佐伯市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用者の資格)
第3条 教職員住宅を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、佐伯市立の小学校及び中学校に勤務する教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者をいう。以下同じ。)とする。
2 前項に規定する使用者がいないときは、佐伯市市営住宅条例(平成17年佐伯市条例第331号)を準用し、同条例に規定する入居者の資格を有する者を入居させることができる。
(使用の許可の申請)
第4条 教職員住宅を使用しようとする者は、所属する学校長を経由して、教職員住宅使用許可申請書(様式第1号)を佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 保安上危険若しくは衛生上有害又は風致上不適当な状態にある住宅に居住している者
(2) 住宅がないため、勤務する学校から著しく遠隔の地に居住することを余儀なくされている者
(3) 正当な事由により立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者
(4) 他の世帯と同居して著しく生活の不便を受けている者又は住居がないため親族と同居することができない者
(5) 新たに赴任したとき、又はその他特に住宅に困窮していることが明らかな者
(入居の制限)
第7条 教職員住宅の使用を許可された者は、許可のあった日から10日以内に入居しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認め、入居期限の延期を許可したときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 教職員住宅の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納期)
第9条 前条の使用料は、毎月月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、教職員住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の前日までに使用料を納付しなければならない。
2 月の中途において入居者が新たに住居に入居した場合又は教職員住宅を明け渡した場合の使用料は、日割計算によるものとする。
(使用料の変更)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において、特に市長が必要があると認めるときは、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があるとき。
(2) 教職員住宅相互の間における使用料の均衡上必要があるとき。
(3) 教職員住宅について改良を施したとき。
(使用料の減免及び徴収の猶予)
第11条 市長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(敷金)
第12条 市長は、家賃の1か月分として敷金を徴収し、使用者が教職員住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとする。
2 敷金には利子を付けない。
(敷金等の運用)
第13条 市長は、安全かつ確実な方法で敷金を運用し、その得た利益金は使用者の共同利便のため使用するものとする。
(使用許可の取消し)
第14条 教育委員会は、使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する資格を喪失したとき。
(2) 不正の行為によって入居したとき。
(3) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(4) 第7条に規定する入居期限内に入居しないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教職員住宅の管理上必要があるとき。
(明渡し)
第15条 使用者は、前条の規定により教職員住宅の使用許可を取り消されたときは、速やかに当該教職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときに限り、3か月の範囲内の期間を定め、明渡し猶予の許可をするものとする。
(住宅の検査)
第16条 使用者は、住宅を明け渡そうとするときは、教育委員会に届け出て、教育委員会の指定する者の検査を受けなければならない。
2 使用者が住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、使用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(修繕費用の負担)
第17条 住宅の修繕に要する費用は、市の負担とする。
2 使用者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、使用者は、前項の規定にかかわらず、市の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(費用負担)
第18条 教職員住宅に関する使用上の費用のうち、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 電気、水道及び排水施設に関する小修繕
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 畳及び建具の修繕費
(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅施設に関する小修繕
(保管義務、原状回復義務等)
第19条 使用者は、教職員住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、教職員住宅を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第20条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 教職員住宅の全部又は一部を他のものに貸し付けないこと。
(2) 教職員住宅の全部又は一部を住居以外の用途に使用しないこと。
(仮設工作物等の設置の許可)
第21条 使用者は、教職員住宅又はその敷地内に仮設工作物を設置しようとするときは、仮設工作物設置許可申請書(様式第4号)に当該仮設工作物の設計図を添えて、教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 教職員住宅の原形を変形しないこと。
(2) 教職員住宅の明渡しの際、当該工作物を撤去し、又は市に寄附すること。
(3) 教育委員会が教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、直ちに撤去すること。
(立入検査)
第22条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した者に住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本匠村へき地教員住宅の設置及び管理に関する条例(昭和59年本匠村条例第6号)、宇目町教職員住宅入居規則(昭和40年宇目町教育委員会規則第1号)、鶴見町職員住宅管理条例(平成12年鶴見町条例第4号)又は蒲江町へき地教員住宅の設置及び管理に関する条例(昭和43年蒲江町条例第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
(1) 合併前の本匠村の区域
建設年度 | 名称 | 区分 | 棟数及び戸数 | 面積 | 使用料 | 位置 |
昭和59年度 | 西中堂ノ間教員住宅3号 | 木造平屋建 | 1棟 2戸 | 30.00m2 | 5,000円 | 佐伯市本匠大字堂ノ間287番地1 |
西中堂ノ間教員住宅4号 | 30.00m2 | 5,000円 | 同上 |
(2) 合併前の宇目町の区域
建設年度 | 名称 | 区分 | 棟数及び戸数 | 面積 | 使用料 | 位置 |
昭和55年度 | 伏野団地 | 木造平屋建 | 1戸 | 72.76m2 | 6,000円 | 佐伯市宇目大字千束1507番地3 |
(3) 合併前の鶴見町の区域
建設年度 | 名称 | 区分 | 棟数及び戸数 | 面積 | 使用料 | 位置 |
昭和58年度 | 大島へき地教員住宅 |
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| 11,000円 | 佐伯市鶴見大字大島 |
平成8年度 | 大島へき地教員住宅 |
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| 307m2 | 12,000円 | 佐伯市鶴見大字大島 |
(4) 合併前の蒲江町の区域
建設年度 | 名称 | 区分 | 棟数及び戸数 | 面積 | 使用料 | 位置 |
平成3年度 | 波当津小1号住宅 |
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| 8,000円 | 佐伯市蒲江大字波当津浦962番地 |
平成3年度 | 波当津小2号住宅 |
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| 8,000円 | 佐伯市蒲江大字波当津浦956番地 |
平成3年度 | 蒲江小深島分校1号住宅 |
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| 8,000円 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦3248番地1 |
平成3年度 | 蒲江小深島分校2号住宅 |
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| 8,000円 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦3246番地 |