○佐伯市立学校通学区域審議会条例

平成17年3月3日

条例第109号

(設置)

第1条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、佐伯市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、佐伯市立学校の通学区域の設定及び変更に関する事項について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 市立学校長の代表

(2) 市立学校PTAの代表

(3) 佐伯市区長会連合会の代表

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める者

(任期)

第4条 前条第2項各号に掲げる者のうち、その職により任命され、又は委嘱された委員がその職を失ったときは、委員としての職を失うものとする。

2 委員は、当該諮問に係る審議会の調査及び審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市立学校通学区域審議会条例

平成17年3月3日 条例第109号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年3月3日 条例第109号
平成23年3月31日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第17号
平成30年9月25日 条例第50号