○佐伯市立小学校・中学校の児童・生徒のヘルメット支給要綱

平成17年3月3日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市立の小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)(以下これらを総称して「学校」という。)に通学する児童・生徒の交通事故等における身体保護のためにヘルメットの着用を義務づけるとともに保護者負担の軽減及び教育の円滑な運営を図るため、ヘルメットの支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる児童・生徒の保護者に対しヘルメットを支給する。

(1) 小学校に通学する児童で当該学校長の自転車通学の許可を受けたもの

(2) 中学校に入学した者

(支給の基準)

第3条 前条の支給は、おおよそ当該年度の4月中に支給するものとし、学校に在籍する期間中において1回限りとする。

(支給の方法)

第4条 ヘルメットは、児童・生徒の通学する学校長の申請により保護者に支給する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市立小中学校通学児童生徒のヘルメット購入補助金交付要綱(昭和48年佐伯市教育委員会告示第4号)又は上浦町立中学校生徒のヘルメット購入費補助金交付規則(平成9年上浦町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市立小学校・中学校の児童・生徒のヘルメット支給要綱

平成17年3月3日 教育委員会告示第3号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会告示第3号