○佐伯市立小学校・中学校の児童・生徒のヘルメット支給要綱
平成17年3月3日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市立の小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)(以下これらを総称して「学校」という。)に通学する児童・生徒の交通事故等における身体保護のためにヘルメットの着用を義務づけるとともに保護者負担の軽減及び教育の円滑な運営を図るため、ヘルメットの支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる児童・生徒の保護者に対しヘルメットを支給する。
(1) 小学校に通学する児童で当該学校長の自転車通学の許可を受けたもの
(2) 中学校に入学した者
(支給の基準)
第3条 前条の支給は、おおよそ当該年度の4月中に支給するものとし、学校に在籍する期間中において1回限りとする。
(支給の方法)
第4条 ヘルメットは、児童・生徒の通学する学校長の申請により保護者に支給する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。