○佐伯市就学支援委員会規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を要する児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、適正な就学支援を行うことにより、その能力、特性に応ずる適切な教育を行い、もって教育の機会均等の確保を図るため、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐伯市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童生徒の名簿作成

(2) 専門医による医学的診断の実施

(3) 個別の調査、検査、観察等による判別資料の作成

(4) 児童生徒の適正な就学支援

(5) 特別支援教育の推進及び啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 臨床心理士

(3) 特別支援学級設置学校長

(4) 特別支援教育関係者

(5) 県立特別支援学校関係者

(6) 保健師

(7) 障がい福祉課職員

(8) 家庭児童相談員

(9) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は委員会を代表し、会務を統轄する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年6月30日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される佐伯市適正就学指導委員会委員の任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成26年10月7日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐伯市適正就学指導委員会規則の規定により委嘱された佐伯市適正就学指導委員会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則による改正後の佐伯市就学支援委員会規則の規定により委嘱された佐伯市就学支援委員会の委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、新委員とみなされる者の任期は、旧委員の任期の残任期間とする。

(平成27年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

佐伯市就学支援委員会規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第18号
平成18年6月30日 教育委員会規則第12号
平成26年10月7日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号