○佐伯市立学校管理規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第10条)

第4章 教材の取扱い(第11条―第14条)

第5章 職員(第15条―第35条)

第6章 施設及び設備の管理(第36条―第41条)

第7章 学校の評価及び情報の提供(第42条・第43条)

第8章 小中一貫教育(第44条)

第9章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、佐伯市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定め、もって正常な学校の経営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 校長は、前項の規定にかかわらず、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て、学校や地域の実情に応じて学期を設定することができる。

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。ただし、第2号に掲げる土曜日について、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会に届け出た日

2 校長は、前項第3号から第6号までに掲げる休業日について同項の規定により難い事情があるときは、休業日の日数を通算した日数の範囲内でこれを変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 校長は、教育上必要があるとき、又はやむを得ない事由があるときは、休業日に授業を行い、又は授業日に休業することができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要があると認める事項

第3章 教育活動

(教育課程)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により校長が編成する。

2 校長は、学年始めにその年度に実施する教育課程については、次の事項を具して教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学年別各教科及び各教科以外の教育活動の指導計画の大綱

(3) 学年別各教科及び各教科以外の教育活動の時間配当

(校外行事の計画及び届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他校外行事については、別に定める基準により企画し、実施しなければならない。

2 前項に規定する校外行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(学校以外の施設の利用)

第6条 学校の施設以外の施設を長期にわたって教育に利用する場合には、校長は、あらかじめ次の事項を教育委員会に届け出るものとする。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(伝染病による出席停止及び原級留置)

第7条 校長は、児童又は生徒(以下「児童・生徒」という。)が伝染病にかかり、又はそのおそれのある場合には、その保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)に対して、当該児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原級に留め置くことができる。

3 校長は、前2項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第8条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒の保護者に対して、児童・生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者から意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童・生徒について出席停止を解除することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(事故の報告)

第9条 児童・生徒の傷害又は死亡事故並びに集団的疾病等が発生したときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

(備付表簿)

第10条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条その他法令に規定されたもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 辞令写簿

(4) 出張命令簿

(5) 休暇欠勤処理簿

(6) 公文書つづり

2 前項各号に掲げる表簿のうち、第1号から第3号までの表簿は永年、その他の表簿は5年以上必要な期間これを保存しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の選定)

第11条 学校は、有益適切と認めた教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。以下同じ。)については、進んでこれを使用して教育内容の充実を図らなければならない。

2 前項の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教科書)

第12条 学校の教科用図書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)であって、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(準教科書の届出)

第13条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(その他の教材の届出)

第14条 学校が教育計画に基づいて学年又は学級の児童・生徒全員に対して、次のものを継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳等

2 前項の届出は、使用20日前までに校長が行うものとする。

第5章 職員

(職員)

第15条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要に応じて、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、技術職員その他必要な職員を置く。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員をそれぞれ置かないことができる。

4 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

5 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教頭)

第16条 学校に、必要に応じ、2人以上の教頭を置くことができる。

2 前項の規定により2人以上の教頭を置く場合で、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるとき、又は校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは、教頭は、校長が定める順序により、校長の職務を代理し、又は行う。

3 校長は、前項の順序を定めたときは、速やかに、その順序を教育委員会に届けなければならない。

(教務主任等)

第17条 学校に教務主任、研究主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは、教務主任を置かないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指導教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは、研究主任を置かないことができる。

4 教務主任、研究主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

5 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

6 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

7 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

8 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整し、及び指導助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

10 教務主任、研究主任、学年主任及び保健主事は、校長が、教育委員会の承認を得て、命ずる。

(生活指導主任)

第18条 小学校に生活指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生活指導主任は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

3 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導計画の立案その他の生活指導に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生活指導主任の発令については、前条第10項の規定を準用する。

(生徒指導主事等)

第19条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、生徒指導主事及び進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情があるときは、生徒指導主事及び進路指導主事を置かないことができる。

3 生徒指導主事及び進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整し、及び指導助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整し、及び指導助言に当たる。

6 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第17条第10項の規定を準用する。

(分校主任)

第20条 分校に分校主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。

2 分校主任は、当該分校の教諭をもって充てる。

3 分校主任は、校長の監督を受けて、分校に関する事項について連絡調整し、及び指導助言に当たる。

4 分校主任の発令については、第17条第10項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第21条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第22条 第17条から前条までに規定する主任等の任期は、1年とする。ただし、年度の途中に命ぜられた者の任期は、当該年度の残りの期間とする。

2 第17条から前条までに規定する主任等は、再任されることができる。

(司書教諭)

第23条 学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、この限りでない。

2 前項の司書教諭は、教諭をもって充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(校務の分掌)

第24条 校長は、学級担任及び教科担任並びにその他の分掌を定め、毎年4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

(学校支援センター所長等)

第25条 学校に必要に応じて、学校支援センター所長(以下「所長」という。)、主幹、専門幹、副主幹、主査、専門員、主任及び主事を置く。

2 所長、主幹、専門幹、副主幹、主査、専門員、主任及び主事は、事務職員をもって充てる。

3 所長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

4 主幹、専門幹、副主幹、主査、専門員、主任及び主事は、上司の監督を受け、事務をつかさどる。

(学校支援センター)

第26条 別表の中欄に掲げる拠点校及び同表の右欄に掲げる連携校における給与事務、財務その他の事務を集中的に処理するため、拠点校に同表の左欄に掲げる学校支援センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターに前条第1項に規定する職員を配置する。

3 センターに副所長を置くものとする。

4 センターに総務・財務班及び人事・学務班を置き、それぞれの班の事務を総括するため班総括を置くものとする。

5 副所長及び班総括は、主幹、専門幹及び副主幹の中から教育長が指定する。ただし、班総括のうち1人は副所長を兼ねるものとする。

6 センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(専門学校栄養職員等)

第27条 学校に、必要に応じて、専門学校栄養職員、主任学校栄養職員及び学校栄養職員を置く。

2 専門学校栄養職員、主任学校栄養職員及び学校栄養職員は、技術職員をもって充てる。

3 専門学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する高度な専門的業務に従事する。

4 主任学校栄養職員及び学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的業務に従事する。

(学校主事等)

第28条 学校に必要に応じて学校主事及び調理員を置く。

2 学校主事は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の事務及び用務に従事する。

3 調理員は、上司の命を受け、学校給食に関する用務に従事する。

(学校医等)

第29条 学校に非常勤の職員として学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校に必要に応じて、臨時又は非常勤の職員の職として警備員を置く。

(運営委員会)

第30条 学校に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、校長を補助する機関として、校務に関する企画立案及び連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 運営委員会の構成員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教務主任、学年主任その他校長が必要と認める者とする。

4 前3項に規定するもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(職員会議)

第31条 校長は、学校の運営上必要があると認めたときは、その校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を職員に周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が職員相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(学校評議員)

第32条 学校に校長が学校運営に関し意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(代休日の指定)

第33条 職員の代休日の指定については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)及び学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則(昭和32年大分県教育委員会規則第3号)の定めるところにより、校長がこれを行う。

(休暇)

第34条 職員(校長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の休暇(年次有給休暇を除く。)の承認は、校長がこれを行う。ただし、休暇日数が引き続き10日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇(年次有給休暇を除く。)については、引き続き5日以上にわたるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 非常変災又は疾病等やむを得ない事由により事前の承認を得られなかったときは、職員は校長に、校長は教育委員会にその事由を具して速やかに届け出るものとする。

4 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、時季の変更をしようとするときは、本人にその旨を通知するものとする。

5 年次有給休暇が引き続き、職員にあっては1か月以上、校長にあっては5日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ文書により、教育委員会に届け出るものとする。

6 前各項に定めるもののほか、校長において異例の休暇と認められるときは、校長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(出張)

第35条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の5日以上の出張及び職員の7日以上の県外出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第6章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の保全)

第36条 校長は、学校の施設及び設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品(防犯カメラシステムを除く。)をいう。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、常にその効率的運用を図らなければならない。

(管理簿)

第37条 校長は、施設及び設備の管理簿を作成し、その現況を明らかにしておかなければならない。

(施設及び設備の亡失又は損傷)

第38条 校長は、学校の施設及び設備の全部又は一部を亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告してその指示を受けるものとする。

(利用の許可)

第39条 校長は、次に掲げるものを除くほか、あらかじめ教育委員会の指示を受けて学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために一時利用させることができる。

(1) 法令に禁止規定があるとき。

(2) 学校教育上支障があるとき。

(3) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(4) 専ら私的営利を目的とするとき。

(5) 施設及び設備を損傷する等その管理上支障があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、校長が支障があると認めるとき。

2 学校施設の開放に関し必要な事項は、別に定める。

(警備及び防火)

第40条 校長は、年度始めに児童・生徒の避難管理を主として学校の警備及び防火の計画を作成して教育委員会に報告するものとする。

(宿直及び日直)

第41条 校長は、休業日及び正規の勤務時間以外の時間において、学校の管理を行うため、宿直及び日直を置かなければならない。ただし、校長は、教育委員会の指示を受けて、これを置かないことができる。

2 宿直員及び日直員は、別に定める規定を遵守し、施設、設備及び書類の保存、盗難の予防、文書の収受等の処置並びに校内の監視を行うものとする。

第7章 学校の評価及び情報の提供

(学校評価)

第42条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、当該学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(情報提供)

第43条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

第8章 小中一貫教育

(小中一貫教育)

第44条 学校教育法施行規則第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校は、次の表のとおりとし、同表の左欄に掲げる小学校における教育とそれぞれ当該右欄に掲げる中学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

佐伯市立八幡小学校

佐伯市立彦陽中学校

佐伯市立東雲小学校

佐伯市立東雲中学校

佐伯市立本匠小学校

佐伯市立本匠中学校

佐伯市立宇目緑豊小学校

佐伯市立宇目緑豊中学校

佐伯市立直川小学校

佐伯市立直川中学校

佐伯市立松浦小学校

佐伯市立鶴見中学校

佐伯市立米水津小学校

佐伯市立米水津中学校

佐伯市立蒲江翔南小学校

佐伯市立蒲江翔南中学校

2 前項に規定する学校のうち、次の表の左欄に掲げる学校は、管理運営を一体的に行う小中一貫校とし、同表の右欄に掲げる名称を称する。

学校

小中一貫校の名称

佐伯市立蒲江翔南小学校

佐伯市立蒲江翔南中学校

蒲江翔南学園

第9章 雑則

(学校給食費)

第45条 校長は、学校給食に要する経費の収支を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市立学校管理規則(昭和33年佐伯市教育委員会規則第1号)、上浦町立学校管理規則(平成13年上浦町教育委員会規則第1号)、弥生町立学校管理規則(昭和32年弥生町教育委員会規則第2号)、本匠村立学校管理規則(昭和49年本匠村教育委員会規則第5号)、宇目町立学校管理規則(昭和32年宇目町教育委員会規則第1号)、直川村立学校管理規則(昭和33年直川村教育委員会規則第5号)、鶴見町立学校管理規則(昭和33年鶴見町教育委員会規則第5号)、米水津村立学校管理規則(平成13年米水津村教育委員会規則第1号)又は蒲江町立学校管理規則(昭和33年蒲江町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年7月25日教委規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年1月15日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月4日教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成21年2月10日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年10月20日教委規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年8月19日教委規則第7号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年11月6日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年2月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年11月22日教委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年2月12日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第26条関係)

学校支援センターの名称

拠点校

連携校

佐伯学校支援センター

佐伯小学校

鶴岡小学校、八幡小学校、東雲小学校、松浦小学校、米水津小学校、佐伯城南中学校、彦陽中学校、東雲中学校、鶴見中学校、米水津中学校

佐伯東学校支援センター

佐伯東小学校

渡町台小学校、上堅田小学校、下堅田小学校、木立小学校、蒲江翔南小学校、鶴谷中学校、佐伯南中学校、蒲江翔南中学校

佐伯西学校支援センター

昭和中学校

切畑小学校、上野小学校、明治小学校、本匠小学校、宇目緑豊小学校、直川小学校、本匠中学校、宇目緑豊中学校、直川中学校

佐伯市立学校管理規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
◆ 平成17年3月3日 教育委員会規則第19号
◇ 平成17年7月25日 教育委員会規則第61号
◇ 平成18年2月22日 教育委員会規則第3号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成20年1月15日 教育委員会規則第2号
◇ 平成21年2月4日 教育委員会規則第1号
◇ 平成22年3月30日 教育委員会規則第8号
◇ 平成23年1月28日 教育委員会規則第1号
◇ 平成24年2月22日 教育委員会規則第3号
◇ 平成25年1月29日 教育委員会規則第1号
◇ 平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
◇ 平成27年10月20日 教育委員会規則第20号
◇ 平成28年8月19日 教育委員会規則第7号
◇ 平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 平成30年1月19日 教育委員会規則第1号
◇ 平成30年11月6日 教育委員会規則第8号
◇ 令和3年2月17日 教育委員会規則第1号
◇ 令和5年11月22日 教育委員会規則第7号
◇ 令和5年11月22日 教育委員会規則第9号
◇ 令和7年2月12日 教育委員会規則第3号
◇ 令和7年3月25日 教育委員会規則第7号