○佐伯市立学校評議員会要綱

平成17年3月3日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市立学校管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第19号)第32条第3項の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 学校評議員は、校長が地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するため、校長の求めに応じ、次に掲げる事項に関し意見を述べるものとする。

(1) 学校運営及び教育活動に関すること。

(2) 学校と家庭及び地域社会との連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条の目的を実現するために必要なこと。

(構成及び任期)

第3条 学校評議員の定数は、5人以内とする。

2 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、佐伯市教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。

3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補欠の学校評議員を置く。ただし、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 学校評議員は、再委嘱されることができる。

(秘密の保持)

第4条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(学校評議員会)

第5条 学校には、学校評議員が一堂に会し意見を述べ、また意見交換を行うため、学校評議員会を置くことができる。

(報償)

第6条 学校評議員には、予算の範囲内で報償費を支給する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成25年1月29日教委告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

参考

1 学校評議員数基準表

児童・生徒数

評議員数

50人未満

2人

50人~199人

3人

200人~399人

4人

400人以上

5人

2 報償費は、学校評議員会1回につき3,000円支給する。ただし、報償費が支給される学校評議員会は年間2回までとする。

3 学校評議員は、重任することができない。

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佐伯市立学校評議員会要綱

平成17年3月3日 教育委員会告示第4号

(平成25年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会告示第4号
平成25年1月29日 教育委員会告示第8号