○佐伯市立学校評議員会要綱
平成17年3月3日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市立学校管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第19号)第32条第3項の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長が地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するため、校長の求めに応じ、次に掲げる事項に関し意見を述べるものとする。
(1) 学校運営及び教育活動に関すること。
(2) 学校と家庭及び地域社会との連携に関すること。
(構成及び任期)
第3条 学校評議員の定数は、5人以内とする。
2 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、佐伯市教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補欠の学校評議員を置く。ただし、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 学校評議員は、再委嘱されることができる。
(秘密の保持)
第4条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(学校評議員会)
第5条 学校には、学校評議員が一堂に会し意見を述べ、また意見交換を行うため、学校評議員会を置くことができる。
(報償)
第6条 学校評議員には、予算の範囲内で報償費を支給する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成25年1月29日教委告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
参考
1 学校評議員数基準表
児童・生徒数 | 評議員数 |
50人未満 | 2人 |
50人~199人 | 3人 |
200人~399人 | 4人 |
400人以上 | 5人 |
2 報償費は、学校評議員会1回につき3,000円支給する。ただし、報償費が支給される学校評議員会は年間2回までとする。
3 学校評議員は、重任することができない。