○佐伯市立学校公印規程

平成17年3月3日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市立学校及び学校支援センター(以下「学校等」という。)における公印の種類、使用区分、管理者、取扱者及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印管理者及び職務)

第3条 学校等に、公印管理者を置く。

2 公印管理者は、学校にあっては校長、学校支援センターにあっては所長をもって充てる。

3 公印管理者は、公印に係る事務を統括する。

(公印取扱者及び職務)

第4条 公印管理者の事務を補佐させるため、学校等に公印取扱者を置く。

2 公印取扱者は、事務職員をもって充てる。事務職員が未配置の学校にあっては、校長が指定する職員をもってこれに充てる。

3 公印取扱者は、公印の保管及び使用に関する事務を行う。

(公印の保管)

第5条 公印は、適正かつ厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印取扱者は、校長又は所長の決裁を確認の上、押印しなければならない。ただし、公印管理者が適当と認めるときは、公印の押印を省略することができる。

(公印の持出し)

第7条 公印は、学校外に持ち出すことはできない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)(別記様式)により佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2 廃止した公印は、適正な方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印管理者は、公印に盗難、紛失等の事故があったときは、教育委員会に直ちに報告しなければならない。

(公印印影の印刷)

第10条 同一文書を多数発行する場合で、公印管理者が適当と認めるときは、使用する公印の印影を当該文書に印刷して、公印の押印に代えることができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成22年3月30日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(佐伯市学校事務支援室公印規程の廃止)

2 佐伯市学校事務支援室公印規程(平成20年佐伯市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

公印の種類

使用区分

学校印

小中学校名をもってする文書に使用

学校長之印

小中学校長名をもってする文書に使用

学校長之印(2)

学校支援センターにおいて、小中学校長名をもってする文書に使用

学校支援センター所長之印

学校支援センター所長名をもってする文書に使用

画像

佐伯市立学校公印規程

平成17年3月3日 教育委員会訓令第2号

(平成22年4月1日施行)