○佐伯市立学校公印規程
平成17年3月3日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市立学校及び学校支援センター(以下「学校等」という。)における公印の種類、使用区分、管理者、取扱者及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印管理者及び職務)
第3条 学校等に、公印管理者を置く。
2 公印管理者は、学校にあっては校長、学校支援センターにあっては所長をもって充てる。
3 公印管理者は、公印に係る事務を統括する。
(公印取扱者及び職務)
第4条 公印管理者の事務を補佐させるため、学校等に公印取扱者を置く。
2 公印取扱者は、事務職員をもって充てる。事務職員が未配置の学校にあっては、校長が指定する職員をもってこれに充てる。
3 公印取扱者は、公印の保管及び使用に関する事務を行う。
(公印の保管)
第5条 公印は、適正かつ厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印取扱者は、校長又は所長の決裁を確認の上、押印しなければならない。ただし、公印管理者が適当と認めるときは、公印の押印を省略することができる。
(公印の持出し)
第7条 公印は、学校外に持ち出すことはできない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第8条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)届(別記様式)により佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
2 廃止した公印は、適正な方法により廃棄しなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印管理者は、公印に盗難、紛失等の事故があったときは、教育委員会に直ちに報告しなければならない。
(公印印影の印刷)
第10条 同一文書を多数発行する場合で、公印管理者が適当と認めるときは、使用する公印の印影を当該文書に印刷して、公印の押印に代えることができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(佐伯市学校事務支援室公印規程の廃止)
2 佐伯市学校事務支援室公印規程(平成20年佐伯市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 使用区分 |
学校印 | 小中学校名をもってする文書に使用 |
学校長之印 | 小中学校長名をもってする文書に使用 |
学校長之印(2) | 学校支援センターにおいて、小中学校長名をもってする文書に使用 |
学校支援センター所長之印 | 学校支援センター所長名をもってする文書に使用 |