○佐伯市立学校職員服務規程

平成17年3月3日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市立学校管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第19号)第46条の規定に基づき、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、佐伯市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年佐伯市条例第43号)第2条の規定により、教育委員会又は教育委員会の定める公務員の面前において宣誓書に署名しなければならない。

(出張)

第4条 職員の出張は、旅行命令簿により命ずるものとする。

(出張の復命)

第5条 職員は、出張後速やかに出張命令権者に文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(研修)

第6条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校長に研修計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、教特法第22条第3項の規定により、長期にわたる研修を受けようとするときは、研修願に校長の意見書を添えて、研修計画書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 職員は、前2項の研修が修了したときは、研修報告書を、第1項の場合にあっては校長に、前項の場合にあっては教育委員会に提出しなければならない。

(校外勤務)

第7条 職員は、家庭訪問、生活指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務しようとするときは、校外勤務簿(様式第1号)により処理するものとする。ただし、第4条の出張による場合は、この限りでない。

(出勤簿等)

第8条 職員は、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員の出張、研修、休暇等の場合は、校長はその状況を出勤簿に記載しなければならない。

3 校長は、出勤時刻後職員の出勤状況を出勤簿により確認しなければならない。

4 校長は、教育委員会から職員の勤務状況ついて報告を求められたときは、別に定める教職員勤務状況調査表により、所定の期日までに教育委員会に報告しなければならない。

(遅刻及び早退)

第9条 職員は、出勤時刻に遅れて出勤したときは、遅滞なく校長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務時間中に発病し、又はやむを得ない理由により早退しようとするときは、校長に届け出なければならない。

(不在の場合の校務処理)

第10条 職員は、出張、研修、休暇その他の理由により学校を不在にするときは、担当する授業その他の校務に関し必要な事項をあらかじめ校長にあっては教頭に、校長以外の職員にあっては校長に連絡して校務に支障を生じないようにしなければならない。

(年次有給休暇)

第11条 職員は、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号。以下「県条例」という。)第7条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿(職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大分県人事委員会規則第10号)第1号様式)により校長に届け出るものとする。

(公務災害による休暇)

第12条 職員は、県条例第8条に規定する公務災害による休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(病気休暇)

第13条 職員は、結核性疾患により県条例第9条に規定する有給休暇(以下「病気休暇」という。)を受けようとする場合は、職員の定期健康診断の結果によるときは結核療養休暇承認願(様式第2号)を、定期健康診断の結果以外の理由によるときは結核療養休暇承認願に医師の診断書及び当該結核性疾患の患部を撮影したエックス線直接撮影写真を添えて任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、結核性疾患以外の傷病による病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書(受けようとする当該病気休暇が7日未満のときは、これを添えないことができる。)を添えて、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。ただし、引き続き1か月以上にわたる当該病気休暇を受けようとするときは、病気療養休暇承認願(様式第2号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 結核性疾患による病気休暇を受けた職員が治癒して出勤しようとするときは、医師の診断書及びエックス線直接撮影写真を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 90日を超える病気休暇を受けた職員が治癒して出勤しようとするときは、出勤承認願(様式第4号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(慶弔休暇)

第14条 職員は、県条例第10条に規定する慶弔休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(その他の休暇)

第15条 職員は、県条例第11条に規定するその他の休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により、校長の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第16条 県条例第11条の2第1項に規定する申出は、同項の指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇指定期間指定願(様式第5号)に記入し、これに要介護者の状態等申出書(様式第5号の2)及び同項の要介護者(以下「要介護者」という。)の介護を必要とする状態を証明する書類を添えて、校長に対し行わなければならない。

2 校長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇指定期間指定願に記入して、校長に対し申し出なければならない。

4 校長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、校長は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため県条例第11条の2第1項に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 職員は、介護休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(介護時間)

第16条の2 職員は、県条例第11条の3に規定する介護時間を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿、介護時間承認願(様式第5号の3)、要介護者の状態等申出書及び要介護者の介護を必要とする状態を証明する書類を校長に提出してその承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第6号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第18条 職員は、教特法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第19条 職員は、佐伯市職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年佐伯市条例第44号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿にその理由を証する書類を添えて、校長の承認を受けなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、職務に専念する義務の免除承認願(様式第8号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

第20条 職員は、勤務時間中に、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年大分県条例第60号)第2条第1号の規定により、大分県から給与を受けながら、地方公務員法第55条第5項及び第6項の規定により、同条第8項に規定する交渉に出席しようとする者は、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(赴任)

第21条 職員は、採用され、又は転任等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任できないときは、着任延期願(様式第9号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第22条 職員は、退職、休職又は転任等により異動するときは、速やかに担任事務を後任者に文書により引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

(職員の事故)

第23条 校長は、職員に事故が発生したときは、速やかに文書をもって教育委員会に報告しなければならない。

(提出書類の経由)

第24条 この訓令の定めるところにより任命権者に提出する書類は校長及び教育委員会を、教育委員会に提出する書類は校長を、それぞれ経由するものとする。

(学校支援センター職員に関する読替え)

第25条 学校支援センター職員に対する第8条から第16条の2まで、第19条第20条第23条及び第24条の規定の適用については、これらの規定中「校長」とあるのは「学校支援センター所長」と、「教頭」とあるのは「副所長」と、「学校を」とあるのは「学校支援センターを」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市立学校職員服務規程(昭和55年佐伯市教育委員会訓令甲第1号)、弥生町立学校職員服務規程(平成7年弥生町教育委員会訓令第1号)、本匠村立学校職員服務規程(昭和55年本匠村教育委員会規程第3号)、宇目町立学校職員服務規程(昭和55年宇目町教育委員会規程第1号)、直川村立学校職員服務規程(昭和55年直川村教育委員会規程第1号)、鶴見町立学校職員服務規程(昭和55年鶴見町教育委員会規程第6号)、米水津村立学校職員服務規程(平成12年米水津村教育委員会訓令第1号)又は蒲江町立学校職員服務規程(昭和55年蒲江町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月27日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年1月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の第13条第3項の療養経過報告書、同条第4項の出勤承認願、第17条の営利企業等の従事許可願、第18条の兼職(兼業)承認申請書、第19条の職務に専念する義務の免除承認願及び第21条第2項の着任延期願は、この訓令による改正後の第13条第3項の療養経過報告書、同条第4項の出勤承認願、第17条の営利企業等の従事許可願、第18条の兼職(兼業)承認申請書、第19条の職務に専念する義務の免除承認願及び第21条第2項の着任延期願とみなす。

(平成24年9月24日教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成24年大分県教育委員会規則第3号)附則第3項の規定により読み替えられた学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則(昭和32年大分県教育委員会規則第3号)第5条の2第1項ただし書の規定により90日を超えて精神神経系疾患により病気休暇を受けようとするときは、この訓令による改正前の第13条第3項及び様式第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成25年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定は適用せず、この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年8月19日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年8月19日から施行する。

(平成31年2月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年2月20日から施行する。

(令和3年9月28日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年9月28日から施行する。

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様式第3号 削除

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佐伯市立学校職員服務規程

平成17年3月3日 教育委員会訓令第3号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会訓令第3号
平成22年1月27日 教育委員会訓令第2号
平成24年9月24日 教育委員会訓令第6号
平成25年1月29日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成28年8月19日 教育委員会訓令第4号
平成31年2月20日 教育委員会訓令第3号
令和3年9月28日 教育委員会訓令第2号