○佐伯市公用車等による交通事故処理規程

平成17年3月3日

教育委員会訓令第4号

1 趣旨

この訓令は、公用車等に係る交通事故(以下「事故」という。)が発生した場合の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 対象職員

この訓令において「職員」とは、佐伯市立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)で非常勤のものを除いた者をいう。

3 定義

この訓令において「公用車等」とは、佐伯市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領(平成17年佐伯市教育委員会訓令第5号)に基づき、公務の執行に供される自家用車(以下「自家用車」という。)をいう。

4 事故処理事務の統括責任者

事故処理事務の統括責任者は、事故発生所属の長(以下「校長」という。)とする。

5 事故発生時における運転者等の措置

事故発生時における運転者等の措置については、自家用車を運転する職員(当該職員が死亡し、又は負傷したためやむを得ない場合であって同乗者がいるときは、当該同乗職員を含む。以下「運転者等」という。)は、事故が発生したときは、次の措置を講じなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置

(2) 事故が発生した日時及び場所、当該事故の原因、死傷者の有無、物的損壊の程度、当該事故について講じた措置等の校長に対する報告

6 事故発生時における校長の対応

校長は、5の(2)による報告又は他からの通報により事故の発生を知ったときは、直ちに次の措置を講じなければならない。

(1) 運転者等から事故の報告があったときは、当該運転者等に対して適切な指示をすること。

(2) 他からの通報により事故を知ったときは、事故の処理について適切な措置がとれる職員を現場に派遣すること。

(3) 電話等により事故の概要を佐伯市教育委員会に速報し、必要な指示を受けるとともに、当該指示に基づき、適切な処置をとること。

(4) 必要に応じ、自ら事故現場に赴き、事故の原因及び状況その他参考となる事実の把握に努めるほか、事故の処理に関し必要な措置を講じること。

7 事故に係る示談交渉

校長は、事故に係る示談交渉については、運転者に任せるのみでなく、特に大分県又は佐伯市に賠償責任があるときは、誠意をもって相手方との交渉に当たらなければならない。

8 事故報告書の提出

校長は、事故に関する処理が完了したときは、教職員の非違行為に関する報告要項(平成14年大分県教育長決裁)に基づく報告書を提出しなければならない。

9 施行期日

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市公用車等による交通事故処理規程

平成17年3月3日 教育委員会訓令第4号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会訓令第4号