○佐伯市学校林経営条例

平成17年3月3日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林資源を受護保育し、学校基本財産造成に貢献するとともに学徒に対して愛林思想を養う学校林に関し必要な事項を定めるものとする。

(分収歩合)

第2条 学校林の分収歩合は、次のとおりとする。

(1) 公有林 学校3割、所有者2割、地元管理委員会5割

(2) 私有林 学校6割、所有者4割

2 昭和中学校林については、前項の規定を適用しないものとする。

(収益の処分)

第3条 学校林の挙げる収益は、すべてその学校の基本財産として蓄積する。

(学校林の標示)

第4条 学校林には、学校名、面積、地名及び設定年月日を記入した標柱を建てるものとする。

(管理)

第5条 学校林の経営管理は、学校長、教職員及び生徒がこれに当たるものとする。

(備品及び帳簿)

第6条 学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備えるものとする。

2 学校林台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 植栽年月日及び伐期

(2) 造林所在地及び面積

(3) 植栽樹種及び本数

(4) 補植間伐及び皆伐の年月日

(5) 経営の概況及びこれに従事した生徒数

(6) 経営に関する経理関係

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(報告)

第7条 学校長は、毎年、教育長及び市長に前年度の学校林の状況及び経理関係を報告するものとする。

第8条 学校長は、学校林に被害があったときは、直ちにその状況を市長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

(市基本林への移管)

第9条 学校基本財産林のうち管理経営に著しく不便であって学校林として適当でないものは、市基本財産林に移管することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、学校林の管理及び処分に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市学校林経営条例

平成17年3月3日 条例第111号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年3月3日 条例第111号