○佐伯市学校林の管理及び処分に関する規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市学校林経営条例(平成17年佐伯市条例第111号。以下「条例」という。)第10条の規定及び合併前の弥生町における3村合併条件(昭和31年2月1日旧村明治、上野、切畑の3村合併に際し、それぞれが所有する学校基本財産林について将来の収穫物の分収歩合を、新村20パーセント、地元公共事業費に30パーセント、地元住民に50パーセントとする。よって地元住民は、地元分収歩合の計80パーセントの財産権を永久に保持する。)に基づき、学校基本財産林の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(分収歩合)

第2条 条例第2条に規定する公有林の分収歩合は、収穫物及び財産権共に所有者2割、地元管理委員会8割とする。

(管理)

第3条 小学校長は、小学校基本財産林の経営管理を地元管理委員会に委託することができる。

2 前項の規定により経営管理の委託を受けた地元管理委員会は、条例第7条及び第8条の規定による報告を市長に行うとともに必要な措置を講じなければならない。

(学校基本財産林)

第4条 この規則の適用を受ける学校基本財産林は、次の表のとおりとする。

名称

位置

地目

地積m2

管理委員会

明治小学校基本財産林

佐伯市弥生大字床木字中尾1984番地1

山林

1,119,979

旧床木校区

佐伯市弥生大字床木字中尾1984番地11

山林

14,751

佐伯市弥生大字尺間字池ノ谷1421番地1

山林

257,043

旧大間校区

佐伯市弥生大字尺間字池ノ谷1421番地2

山林

608,884

佐伯市弥生大字尺間字池ノ谷1421番地4

山林

234

佐伯市弥生大字尺間字池ノ谷1421番地5

山林

1,183

佐伯市弥生大字尺間字池ノ谷1421番地6

山林

1,213

佐伯市弥生大字尺間字池ノ谷1421番地7

山林

1,562

上野小学校基本財産林

佐伯市弥生大字井崎字川又2403番地

山林

4,658

上野校区

佐伯市弥生大字井崎字仁瀬河内2595番地1

山林

2,321

佐伯市弥生大字井崎字仁瀬河内2595番地3

山林

87

佐伯市弥生大字小田字不呂ケ迫771番地

山林

51,129

切畑小学校基本財産林

佐伯市弥生大字江良字轟迫815番地

山林

3,893

切畑校区

佐伯市弥生大字江良字戸指1696番地

山林

3,756

佐伯市弥生大字江良字高野口2253番地

山林

1,437

佐伯市弥生大字江良字高野口2256番地2

山林

346

佐伯市弥生大字江良字産ケ迫2259番地1

山林

3,946

佐伯市弥生大字江良字山ノ神2576番地12

山林

750

佐伯市本匠大字小半字白石1772番地

山林

2,851

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成24年11月22日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月17日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐伯市学校林の管理及び処分に関する規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第22号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第22号
平成24年11月22日 教育委員会規則第10号
平成25年3月12日 教育委員会規則第3号
平成27年7月17日 教育委員会規則第15号
平成27年9月24日 教育委員会規則第16号