○佐伯市立幼稚園の設置に関する条例

平成17年3月3日

条例第112号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する目的を達成するため、佐伯市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(読替規定)

2 平成17年3月3日から同年同月31日までの間、別表中「

佐伯市立吹幼稚園

佐伯市鶴見大字吹浦551番地

」とあるのは、「

佐伯市立中浦幼稚園

佐伯市鶴見大字羽出浦843番地

佐伯市立吹幼稚園

佐伯市鶴見大字吹浦551番地

佐伯市立東中浦幼稚園

佐伯市鶴見大字梶寄浦70番地

」と読み替えるものとする。

(平成17年3月31日条例第351号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(佐伯市学校給食センター条例の一部改正)

2 佐伯市学校給食センター条例(平成17年佐伯市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(佐伯市学校給食センター条例の一部改正)

2 佐伯市学校給食センター条例(平成17年佐伯市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(佐伯市学校給食センター条例の一部改正)

2 佐伯市学校給食センター条例(平成17年佐伯市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐伯市学校給食センター条例の一部改正)

2 佐伯市学校給食センター条例(平成17年佐伯市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

位置

佐伯市立佐伯幼稚園

佐伯市城下西町2番45号

佐伯市立佐伯東幼稚園

佐伯市常盤西町5番1号

佐伯市立渡町台幼稚園

佐伯市長島町3丁目16番1号

佐伯市立鶴岡幼稚園

佐伯市鶴岡町3丁目7番1号

佐伯市立八幡幼稚園

佐伯市大字戸穴2942番地

佐伯市立木立幼稚園

佐伯市大字木立4480番地

佐伯市立下堅田幼稚園

佐伯市大字堅田5521番地

佐伯市立上堅田幼稚園

佐伯市大字長谷9118番地

佐伯市立松浦幼稚園

佐伯市鶴見大字沖松浦761番地

佐伯市立よのうづ幼稚園

佐伯市米水津大字浦代浦1239番地20

佐伯市立幼稚園の設置に関する条例

平成17年3月3日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
未施行情報
沿革情報
平成17年3月3日 条例第112号
平成17年3月31日 条例第351号
平成18年3月29日 条例第29号
平成19年3月30日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第21号
平成21年12月28日 条例第63号
平成26年12月24日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第12号
平成30年3月26日 条例第29号
平成31年3月29日 条例第20号
令和4年12月21日 条例第37号
令和5年9月22日 条例第34号