○佐伯市立幼稚園授業料徴収条例

平成17年3月3日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の授業料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料)

第2条 幼稚園の園児(以下「園児」という。)の授業料(以下「授業料」という。)は、佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年佐伯市条例第14号)第2条第1項及び第3条の規定により定める利用者負担額とする。

(授業料の納付)

第3条 園児の親権者又は後見人(親権者又は後見人のないときは保証人。以下「納付義務者」という。)は、毎月10日までに前月分の授業料を市に納付しなければならない。

(授業料の不還付)

第4条 既納の授業料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(授業料の滞納)

第5条 市長は、授業料の督促状の指定期限を経過した後においても当該授業料の納付義務者が滞納している場合には、当該園児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合には、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市立幼稚園の設置に関する条例(昭和39年佐伯市条例第27号)、弥生町立幼稚園保育料徴収条例(昭和53年弥生町条例第4号)、本匠村立幼稚園保育料徴収条例(昭和32年本匠村条例第41号)、直川村立幼稚園の保育料徴収条例(昭和43年直川村条例第28号)、鶴見町立幼稚園の保育料徴収条例(昭和38年鶴見町条例第13号)又は蒲江町立幼稚園の保育料徴収条例(昭和53年蒲江町条例第15号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、平成17年4月1日以後の授業料の徴収に適用し、同日前の授業料については、なお合併前の条例による。

(平成24年6月29日条例第34号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年9月27日条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月以前の月分の授業料の納付については、この条例による改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐伯市立幼稚園授業料徴収条例

平成17年3月3日 条例第113号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
沿革情報
平成17年3月3日 条例第113号
平成24年6月29日 条例第34号
平成28年9月27日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第30号