○佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例

平成17年3月3日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、佐伯市立幼稚園に勤務する教諭及び助教諭(以下「教員」という。)の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教員の休日、休暇及び勤務時間等については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)の適用を受ける小中学校教職員の例による。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例

平成17年3月3日 条例第114号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
沿革情報
平成17年3月3日 条例第114号
平成28年3月31日 条例第4号