○佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園の設置者が園児の保護者から徴収する入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除する場合に、当該幼稚園の設置者に対して本市が行う就園奨励事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で同法第2条第1項又は同法附則第6条の規定に基づいて設置された私立の幼稚園をいう。
(2) 園児 私立幼稚園に在園する満3歳児(当該年度の4月2日以降に3歳に達する者をいう。)、3歳児、4歳児及び5歳児で、本市に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されていることをいう。)するものをいう。
(3) 保護者 本市に居住し、園児と同居している者で私立幼稚園に保育料等の納付義務を負うものをいう。
(補助の申請)
第4条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする私立幼稚園の設置者は、保育料等減免措置に関する調書等(以下「調書等」という。)その他市長が別に定める書類を添付し、市長に対し補助金の申請を行うものとする。
第5条 調書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該年度の納付に係る市町村民税の課税又は非課税の証明書
(2) 児童発達支援又は医療型児童発達支援の利用者にあっては、受給者証の写し
(補助の決定)
第6条 市長は、第4条の規定による申請に対し補助金の交付の決定をした場合は、当該私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、市長は、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、就園奨励事業に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年4月27日教委規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成18年6月30日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成18年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成19年6月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成19年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成20年2月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成20年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成21年5月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成21年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成22年5月21日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成22年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成23年5月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成23年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成24年5月21日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成24年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成25年5月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成25年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成26年5月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成26年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成26年6月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月25日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成27年度の入園料及び保育料から適用する。
附則(平成28年5月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市私立幼稚園就園奨励費交付規則の規定は、平成28年度の入園料及び保育料から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||||
満3歳児、3歳児及び4歳児 | 5歳児 | ||||||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左記以外の園児(第3子以降) | 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左記以外の園児(第3子以降) | ||
1 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料・保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
2 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 272,000円 | 290,000円 | 308,000円 | 272,000円 | 290,000円 | 308,000円 | |
3 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 | |
4 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | 108,000円 | 185,000円 | 308,000円 | |
5 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が1から4まで以外の世帯 | 154,000円 | 308,000円 | 72,000円 | 154,000円 | 308,000円 |
備考
1 世帯構成員の中で2人以上の者に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者に係る市町村民税の所得割課税額を合算する。
2 この表において「就園している」とは、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援若しくは特例保育若しくは家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用していることをいう。ただし、補助の対象となる者は、当該私立幼稚園に在園する園児のみとする。
3 市町村民税の所得割課税額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。
4 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者がひとり親世帯等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第4項に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合におけるこの表の区分2及び3の世帯に関する補助限度額(年額)の規定の適用については、当該補助限度額(年額)の規定中「272,000円」、「290,000円」及び「211,000円」とあるのは「308,000円」と、「115,200円」とあるのは「217,000円」とする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |
小学校1年生から3年生までの兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校1年生から3年生までの兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児及び小学校1年生から3年生までに兄又は姉を2人以上有している園児(第3子以降) | ||
1 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料・保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 |
2 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 290,000円 | 308,000円 | |
3 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 211,000円 | 308,000円 | |
4 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 | 185,000円 | 308,000円 | |
5 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が1から4まで以外の世帯 | 154,000円 | 308,000円 |
備考
1 世帯構成員の中で2人以上の者に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者に係る市町村民税の所得割課税額を合算する。
2 この表において「小学校1年生から3年生まで」とは、小学校の1年生から3年生までの学年に在籍していること(就学免除等により小学校に就学していない場合、特別支援学校小学部に在籍している場合等であっても、本来の就学年齢が小学校1年生から3年生までと同一年齢である場合及び本来の就学年齢が小学校4年生以上であっても、就学免除等により小学校の1年生から3年生までの学年に在籍している場合を含む。)をいう。
3 この表において「就園している」とは、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援若しくは特例保育若しくは家庭的保育事業等を利用していることをいう。ただし、補助の対象となる者は、当該私立幼稚園に在園する園児のみとする。
4 市町村民税の所得割課税額は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。
5 この表の区分1から3までの世帯に関する同表の規定の適用については、同表中「小学校1年生から3年生までの兄又は姉」及び「小学校1年生から3年生までに兄又は姉」とあるのは、「保護者と生計を一にする者(保護者に監護される者若しくは監護されていた者又はこれらの者を除く保護者若しくはその配偶者の直系卑属に限る。)」とする。
6 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者がひとり親世帯等に該当する場合におけるこの表の区分2及び3の世帯に関する補助限度額(年額)の規定の適用については、当該補助限度額(年額)の規定中「290,000円」及び「211,000円」とあるのは、「308,000円」とする。