○佐伯市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成17年3月3日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市内の私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が当該幼稚園に就園する幼児の保護者で所得の低い者に対し、入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除する場合、本市が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「幼児」とは、満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児をいう。
(適用範囲)
第3条 設置者が在園している幼児(以下「園児」という。)についてその所得の低い保護者に対し、保育料等を減額し、又は免除した場合、市は設置者に補助金を交付するものとする。
(保育料等の減免措置の申請)
第4条 保育料等の減額又は免除の措置を受けようとする保護者は、その監護する園児が通園する幼稚園の設置者が指定する日までに保育料等減額・免除措置に関する調書(様式第1号。以下「調書」という。)に次に掲げる書類を添えて当該設置者に提出しなければならない。
(1) 当該年度の納付に係る市町村民税の課税又は非課税の証明書
(2) 児童発達支援又は医療型児童発達支援の利用者にあっては、受給者証の写し
(1) 事業計画書(様式第4号)
(2) 調書及び減額・免除措置明細書(様式第5号)
(3) 園則又は保育料等の額を明らかにする書類
(4) 減免措置の方法を記載した書類
(保育料の減免措置)
第7条 設置者は、前条の通知を受けたときは、速やかに保育料等の減額又は免除を措置する旨を当該保護者に通知するものとする。
3 設置者は、減額又は免除の対象の園児が退園した場合は、速やかに退園届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を概算交付するものとする。
(減免の確認)
第12条 設置者は、保育料等の減額又は免除をしたことを明らかにする証拠書類(様式第13号)を備えておかなければならない。
(関係書類の確認)
第13条 市長は、補助金交付の事務処理上、必要があるときは、設置者から関係書類の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第14条 この告示の定めるところにより事務を処理する者は、保育料等の減額又は免除の措置をした保護者及びその他個人に係る事実を第三者に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成22年5月21日教委告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年5月21日教委告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年5月22日教委告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。