○佐伯市奨学金条例

平成17年3月3日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由などにより修学困難な者に対して、学業に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、就学の途を開き、有用な人材を育成することを目的とする。

(貸付けの資格)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 本市内に1年以上住所を有する者又は1年以上住所を有する者の子。この場合において、合併前の佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村又は蒲江町に住所を有していた期間を含むものとする。

(2) 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は各種専修学校に在学する者

(3) 経済的理由で就学困難な者

(4) 独立行政法人日本学生支援機構が行う奨学金の支給又は貸付けの制度その他これに類する制度(本市の制度を除く。)を利用していない者

(奨学金の額)

第3条 奨学金の貸付額は、別表に定めるとおりとする。

2 奨学金の貸付けには、利息を付さない。

(貸付期間)

第4条 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する学校の正規の修学期間とする。

(貸付けの申請)

第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会規則で定める必要な書類を添付して、毎年4月末日までに佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、随時申請できるものとする。

(貸付けの決定)

第6条 教育委員会は、前条の奨学金の貸付けの申請があったときは、佐伯市奨学金奨学生選考委員会の審議を経て決定するものとする。

2 教育委員会は、奨学金の貸付けの可否を決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(異動の届出)

第7条 奨学生又は奨学生であった者は、重要な異動があったときは、速やかに教育委員会規則の定めるところにより教育委員会に届け出なければならない。保護者及び保証人に重要な変更があったときも、同様とする。

(貸付けの休止)

第8条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間、奨学金の貸付けを休止する。

(貸付けの打切り)

第9条 奨学生が第2条各号に規定する資格の要件を欠いたとき、又は市長が適当でないと認めるときは、奨学金の貸付けを打ち切るものとする。

(奨学金の返還)

第10条 次の各号に掲げる奨学生は、卒業した日から1年間据え置き、据置期間満了後、当該各号に掲げる期間内に奨学金を返還しなければならない。

(1) 高等学校、専修学校又は短期大学に在学する奨学生 貸付期間の3倍以内の期間

(2) 高等専門学校又は大学に在学する奨学生 貸付期間の4倍以内の期間

(3) 高等学校から大学等を通じて在学する奨学生 高等学校での受給期間にそれぞれの償還期間を加えた期間

2 奨学金の返還方法は、月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(返還の延期及び猶予)

第11条 教育委員会は、奨学生に特別な事情があると認める場合は、奨学金の返還を延期し、又は猶予することができる。

(返還の免除)

第12条 教育委員会は、奨学生が奨学金の返還完了前に死亡したときは、奨学金の返還を免除することができる。

(在学証明書の提出)

第13条 奨学生は、学年の始めに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(選考委員会)

第14条 奨学金の貸付けの可否を審議するため、佐伯市奨学金奨学生選考委員会を置く。

2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市奨学資金に関する条例(昭和47年佐伯市条例第3号)、本匠村やすらぎの里定住促進条例(平成8年本匠村条例第2号)、宇目町奨学資金に関する条例(平成3年宇目町条例第13号)、米水津村奨学資金貸付条例(昭和43年米水津村条例第8号)又は蒲江町奨学資金貸与条例(昭和30年蒲江町条例第66号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により奨学金の貸付けを受けていた者及び現に償還中の者に係る奨学金の貸付け、償還等については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年7月14日条例第371号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定(「措置期間」を「据置期間」に改める部分及び「高校学校」を「高等学校」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに佐伯市奨学金条例第10条第1項の規定による据置期間の満了日が到来した者、施行日前までに当該満了日は到来していないが、既に奨学金の返還を行っている者又は施行日前までに中退した者に係る奨学金の返還期間は、この条例による改正後の第10条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

奨学金の貸付額

学校区分

貸付額(月額)

自宅

自宅外

高等学校又は専修学校高等課程

国公立

16,000円

20,000円

私立

27,000円

31,000円

高等専門学校

国公立

18,000円

21,000円

私立

28,000円

31,000円

専修学校の専門課程

国公立

28,000円

34,000円

私立

33,000円

35,000円

短期大学

国公立

28,000円

34,000円

私立

33,000円

35,000円

大学・大学院

国公立

28,000円

34,000円

私立

34,000円

38,000円

佐伯市奨学金条例

平成17年3月3日 条例第115号

(令和4年4月1日施行)