○佐伯市学校給食センター条例
平成17年3月3日
条例第116号
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等を共同処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び対象校)
第2条 給食センターの名称、位置及び対象校は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目的を達成するため、学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会の設置)
第5条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため、給食センターごとに学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営について、教育長の諮問事項を審議する。
(運営委員会の組織)
第6条 運営委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市立学校長及び教職員
(2) PTA代表
(3) 学識経験者
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要があると認める者
(運営委員会の委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命され、又は委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(運営委員会の役員)
第8条 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
2 会長は、運営委員会を総理し、運営委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
4 役員の任期は、1年とする。
5 委員は、再任されることができる。
(運営委員会の会議)
第9条 運営委員会の会議は、必要の都度、会長が招集する。
2 運営委員会の会議の議長は、会長をもって充てる。
(運営委員会の庶務)
第10条 運営委員会の運営に必要な事務は、教育委員会体育保健課において処理する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(読替規定)
2 平成17年3月3日から同年同月31日までの間、別表中「
佐伯市鶴見学校給食共同調理場 | 佐伯市鶴見大字地松浦2044番地 | 吹小学校 |
松浦小学校 | ||
鶴見中学校 |
」とあるのは、「
佐伯市鶴見学校給食共同調理場 | 佐伯市鶴見大字地松浦2044番地 | 吹小学校 |
松浦小学校 | ||
中浦小学校 | ||
鶴見中学校 |
」と読み替えるものとする。
附則(平成17年3月31日条例第351号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日条例第370号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第411号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第86号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第66号)
この条例は、令和2年8月24日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第14号で令和4年8月25日から施行)
附則(令和4年12月21日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象校 |
佐伯市大入島学校給食センター | 佐伯市大字石間浦1087番地2 | 大入島小学校 |
大入島中学校 | ||
佐伯市剣崎学校給食センター | 佐伯市6683番地4 | 鶴谷中学校 |
佐伯城南中学校 | ||
松浦小学校 | ||
鶴見中学校 | ||
米水津小学校 | ||
米水津中学校 | ||
佐伯市さいき学校給食センター | 佐伯市大字長谷4895番地1 | 佐伯小学校 |
佐伯東小学校 | ||
渡町台小学校 | ||
上堅田小学校 | ||
下堅田小学校 | ||
木立小学校 | ||
佐伯南中学校 | ||
佐伯幼稚園 | ||
渡町台幼稚園 | ||
上堅田幼稚園 | ||
下堅田幼稚園 | ||
蒲江翔南小学校 | ||
蒲江翔南中学校 | ||
佐伯市上浦学校給食センター | 佐伯市上浦大字浅海井浦3番地 | 東雲小学校 |
東雲中学校 | ||
佐伯市弥生学校給食センター | 佐伯市弥生大字井崎1311番地1 | 上野小学校 |
切畑小学校 | ||
明治小学校 | ||
昭和中学校 | ||
鶴岡小学校 | ||
八幡小学校 | ||
彦陽中学校 | ||
鶴岡幼稚園 | ||
本匠小学校 | ||
本匠中学校 | ||
佐伯市直川学校給食共同調理場 | 佐伯市直川大字上直見500番地 | 直川小学校 |
直川中学校 | ||
宇目緑豊小学校 | ||
宇目緑豊中学校 |
名称 | 位置 | 対象校 |
佐伯市大入島学校給食センター | 佐伯市大字石間浦1087番地2 | 大入島小学校 |
大入島中学校 | ||
佐伯市剣崎学校給食センター | 佐伯市6683番地4 | 鶴谷中学校 |
佐伯城南中学校 | ||
松浦小学校 | ||
鶴見中学校 | ||
米水津小学校 | ||
米水津中学校 | ||
佐伯市さいき学校給食センター | 佐伯市大字長谷4895番地1 | 佐伯小学校 |
佐伯東小学校 | ||
渡町台小学校 | ||
上堅田小学校 | ||
下堅田小学校 | ||
木立小学校 | ||
佐伯南中学校 | ||
佐伯幼稚園 | ||
渡町台幼稚園 | ||
上堅田幼稚園 | ||
下堅田幼稚園 | ||
蒲江翔南小学校 | ||
蒲江翔南中学校 | ||
佐伯市上浦学校給食センター | 佐伯市上浦大字浅海井浦3番地 | 東雲小学校 |
東雲中学校 | ||
佐伯市弥生学校給食センター | 佐伯市弥生大字井崎1311番地1 | 上野小学校 |
切畑小学校 | ||
明治小学校 | ||
昭和中学校 | ||
鶴岡小学校 | ||
八幡小学校 | ||
彦陽中学校 | ||
鶴岡幼稚園 | ||
本匠小学校 | ||
本匠中学校 | ||
佐伯市直川学校給食共同調理場 | 佐伯市直川大字上直見500番地 | 直川小学校 |
直川中学校 | ||
宇目緑豊小学校 | ||
宇目緑豊中学校 |