○佐伯市学校給食センター条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市学校給食センター条例(平成17年佐伯市条例第116号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長のほか、必要に応じて次の職員を置く。
(1) 事務員
(2) 学校栄養職員
(3) 調理員
(4) 運転手
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて給食センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務員、学校栄養職員、調理員及び運転手は、上司の命を受けて担当業務に従事する。
(業務)
第4条 給食センターの行う業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給食に必要な物資の購入及び支出
(2) 給食の献立、調理及び運搬
(3) 給食器具の清浄、消毒及び保管
(4) 給食に関する文書の発送、受信及び保管
(5) 給食センターの設備の保全
(6) 食品及び給食の設備の衛生管理並びに従業員の健康管理
(7) 給食指導の計画及び実施並びに各家庭に対する啓発連絡
(8) 給食を推進向上するための調査及び研究
2 前項各号に掲げる業務の一部については、これを委託することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。