○佐伯市学校給食センター条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市学校給食センター条例(平成17年佐伯市条例第116号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長のほか、必要に応じて次の職員を置く。

(1) 事務員

(2) 学校栄養職員

(3) 調理員

(4) 運転手

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて給食センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務員、学校栄養職員、調理員及び運転手は、上司の命を受けて担当業務に従事する。

(業務)

第4条 給食センターの行う業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食に必要な物資の購入及び支出

(2) 給食の献立、調理及び運搬

(3) 給食器具の清浄、消毒及び保管

(4) 給食に関する文書の発送、受信及び保管

(5) 給食センターの設備の保全

(6) 食品及び給食の設備の衛生管理並びに従業員の健康管理

(7) 給食指導の計画及び実施並びに各家庭に対する啓発連絡

(8) 給食を推進向上するための調査及び研究

2 前項各号に掲げる業務の一部については、これを委託することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市学校給食センター条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第27号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第4節 学校給食センター
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会規則第27号