○佐伯市社会教育委員条例

平成17年3月3日

条例第117号

(設置)

第1条 本市は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第4条 委員が法第15条第2項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市社会教育委員条例

平成17年3月3日 条例第117号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月3日 条例第117号