○佐伯市社会教育委員の会議運営規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定めるもののほか、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を主宰し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第5条 会議は、教育長が招集する。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議録)

第7条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年6月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐伯市社会教育委員の会議運営規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第28号

(平成19年6月29日施行)