○佐伯市公民館条例

平成17年3月3日

条例第118号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公民館の利用(第6条―第25条)

第3章 公民館運営審議会(第26条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

第5章 罰則(第31条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本市は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 前条別表第1に掲げる公民館(以下「公民館」という。)は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 公民館は、法第20条の目的達成のためにおおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級を実施すること。

(2) 各種講座を開設すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、記録、模型、資料を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種団体、機関等の育成と運営の連絡を図ること。

(7) 公民館関係指導者の養成及び研修を実施すること。

(8) 他の公民館が事業を行う場合の資料、教材を作成し、提供し、又は配布すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、施設及び設備を住民の集会又は公共的利用に供すること。

(職員)

第5条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

第2章 公民館の利用

(利用時間)

第6条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第8条 公民館の施設、附属設備、器具等(図書を除く。以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、利用の目的、範囲、期間、使用料その他必要な事項について、公民館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が公民館の事業に支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合において、市長が還付することを必要と認めるときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 教育委員会は、第3条の規定にかかわらず、公民館(分館に限る。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第19条 前条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が行う業務(第24条において「指定管理業務」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等の利用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第20条 第18条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者が公民館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第21条 第18条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において、施設等を利用しようとする者は、第13条の規定にかかわらず、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、当該利用について同条の規定による使用料を納付している場合は、この限りでない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第22条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第23条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第24条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が公民館の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(読替規定)

第25条 第18条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条ただし書第7条ただし書第8条第9条第11条第12条第16条第2項及び別表第2の規定の適用については、これらの規定(第12条第1項第1号及び別表第2を除く。)中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条ただし書及び第7条ただし書中「これを」とあるのは「あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを」と、第8条第1項中「ならない」とあるのは「ならない(当該利用について教育委員会の許可を受けている場合を除く。)」と、同条第2項及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、別表第2中「第13条関係」とあるのは「第21条関係」とする。

2 第18条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせた後、教育委員会が当該管理を行うこととなった場合における第8条第1項及び第13条の規定の適用については、第8条第1項中「ならない」とあるのは「ならない(当該利用について指定管理者の許可を受けている場合を除く。)」と、第13条中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第21条第1項本文の規定による利用料金を納付している場合は、この限りでない」とする。

第3章 公民館運営審議会

(設置)

第26条 法第29条第1項の規定に基づき、佐伯市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員及び任期)

第27条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員は、20人以内とし、その委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。

4 教育委員会は、委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても解嘱することができる。

(組織)

第28条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、審議会の会議(次条において「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第29条 会議は、審議会が必要があると認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第4章 雑則

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第31条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 第16条に規定する原状回復の義務を正当の理由がなく履行しない者又は第17条に規定する損害賠償を履行しない者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年佐伯市条例第28号)、公民館の設置及び管理に関する条例(昭和60年上浦町条例第18号)、公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年弥生町条例第12号)、本匠村山村開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年本匠村条例第17号)、公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年本匠村条例第16号)、宇目町公民館設置及び管理条例(昭和31年宇目町条例第5号)、直川村山村開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年直川村条例第16号)、直川村公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和47年直川村条例第8号)、鶴見町公民館設置及び管理条例(昭和57年鶴見町条例第13号)、米水津村漁村センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年米水津村条例第14号)、公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年米水津村条例第19号)又は公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年蒲江町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例又は佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)、上浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第3号)、鶴見町町有財産及び公の施設使用料条例(昭和31年鶴見町条例第8号)若しくは蒲江町使用料及び手数料条例(平成12年蒲江町条例第5号)(次項においてこれらを「合併前の条例等」という。)の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市公民館条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第53号)

この条例は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第45号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第21号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第47号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

佐伯市鶴岡地区公民館

佐伯市大字鶴望2525番地12

佐伯市八幡地区公民館

佐伯市大字戸穴646番地

佐伯市大入島地区公民館

佐伯市大字久保浦1062番地佐伯市大字久保浦1059番地13

佐伯市木立地区公民館

佐伯市大字木立890番地

佐伯市下堅田地区公民館

佐伯市大字堅田5975番地1

佐伯市上堅田地区公民館

佐伯市大字長谷9682番地11

佐伯市佐伯地区公民館

佐伯市中の島2丁目20番26号

佐伯市佐伯東地区公民館(佐伯市駅前・港地域交流センター)

佐伯市蟹田7番10号

佐伯市上浦地区公民館

佐伯市上浦大字浅海井浦144番地5

佐伯市弥生地区公民館

佐伯市弥生大字上小倉1157番地2

 

床木分館

佐伯市弥生大字床木1339番地

切畑分館

佐伯市弥生大字門田892番地

佐伯市本匠地区公民館

佐伯市本匠大字宇津々2001番地

佐伯市本匠西地区公民館

佐伯市本匠大字堂ノ間1066番地

佐伯市蒲江地区公民館

佐伯市蒲江大字蒲江浦4491番地59

佐伯市河内地区公民館

佐伯市蒲江大字竹野浦河内2331番地3

佐伯市西浦地区公民館

佐伯市蒲江大字西野浦1218番地3

佐伯市畑野浦地区公民館

佐伯市蒲江大字畑野浦2524番地8

佐伯市名護屋地区公民館

佐伯市蒲江大字丸市尾浦617番地1

佐伯市森崎地区公民館

佐伯市蒲江大字森崎浦1411番地26

名称

位置

佐伯市鶴岡地区公民館

佐伯市大字鶴望2525番地12

佐伯市八幡地区公民館

佐伯市大字戸穴646番地

佐伯市大入島地区公民館

佐伯市大字久保浦1062番地佐伯市大字久保浦1059番地13

佐伯市木立地区公民館

佐伯市大字木立890番地

佐伯市下堅田地区公民館

佐伯市大字堅田5975番地1

佐伯市上堅田地区公民館

佐伯市大字長谷9682番地11

佐伯市佐伯地区公民館

佐伯市中の島2丁目20番26号

佐伯市佐伯東地区公民館(佐伯市駅前・港地域交流センター)

佐伯市蟹田7番10号

佐伯市上浦地区公民館

佐伯市上浦大字浅海井浦144番地5

佐伯市弥生地区公民館

佐伯市弥生大字上小倉1157番地2

 

床木分館

佐伯市弥生大字床木1339番地

切畑分館

佐伯市弥生大字門田892番地

佐伯市本匠地区公民館

佐伯市本匠大字宇津々2001番地

佐伯市本匠西地区公民館

佐伯市本匠大字堂ノ間1066番地

佐伯市蒲江地区公民館

佐伯市蒲江大字蒲江浦4491番地59

佐伯市河内地区公民館

佐伯市蒲江大字竹野浦河内2331番地3

佐伯市西浦地区公民館

佐伯市蒲江大字西野浦1218番地3

佐伯市畑野浦地区公民館

佐伯市蒲江大字畑野浦2524番地8

佐伯市名護屋地区公民館

佐伯市蒲江大字丸市尾浦617番地1

佐伯市森崎地区公民館

佐伯市蒲江大字森崎浦1411番地26

別表第2(第13条関係)

1 佐伯市佐伯地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

研修室

300円

大集会室

620円

2 佐伯市鶴岡地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

談話室(図書室)

300円

和室

300円

大集会室

620円

調理室

300円

3 佐伯市木立地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

談話室(図書室)

300円

和室

300円

大集会室

620円

調理室

300円

4 佐伯市下堅田地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

談話室(図書室)

300円

和室

300円

小研修室

300円

大集会室

620円

調理室

300円

53 佐伯市上堅田地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

研修室

300円

談話室(図書室)

300円

和室

300円

大集会室

620円

調理室

300円

64 佐伯市八幡地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

大集会室

620円

和室

300円

調理室

300円

研修室1

300円

研修室2

300円

7 佐伯市大入島地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

大集会室

620円

研修室1

300円

研修室2

300円

85 佐伯市佐伯東地区公民館(佐伯市駅前・港地域交流センター)

区分

使用料(1時間につき)

多目的室

300円

交流室1

300円

交流室2

300円

調理室

300円

研修室

300円

集会室

620円

9 佐伯市上浦地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

大集会室

2,080円

1,030円

和室

300円

100円

調理室

300円

 

実習室

300円

100円

団体連絡室

300円

100円

会議室

620円

200円

視聴覚室

300円

100円

相談室

300円

100円

舞台音響照明

1日につき4,180円

 

106 佐伯市弥生地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

大ホール

3,650円

2,080円

視聴覚室

620円

200円

研修室1

300円

100円

研修室2

300円

100円

和室1

300円

100円

和室2

300円

100円

小会議室1

300円

100円

小会議室2

300円

100円

ロビー

300円

100円

トレーニング室

2時間につき1人110円

回数券(11枚)1,100円


映写機

1日につき2,080円


舞台音響照明

1日につき4,180円


117 佐伯市弥生地区公民館床木分館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

集会室

2,080円

 

小会議室

300円

 

講座室

300円

 

和室

300円

100円

調理実習室

300円

 

128 佐伯市弥生地区公民館切畑分館

区分

使用料(1時間につき)

集会室

300円

相談室

300円

調理実習室

300円

13 佐伯市本匠地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

研修室

300円

100円

視聴覚室

300円

100円

和室

300円

100円

調理室

300円

 

小会議室

300円

100円

大集会室

2,080円

1,030円

その他

300円

100円

14 佐伯市本匠西地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

談話室

300円

 

小集会室

300円

 

和室

300円

100円

調理室

300円

 

大会議室

620円

200円

その他

300円

100円

159 佐伯市蒲江地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

大ホール

3,650円

2,080円

中ホール

2,080円

1,030円

講座室

300円

100円

会議室

300円

100円

研修室

300円

100円

和室相談室

300円

100円

調理実習室

300円

100円

視聴覚室

300円

100円

ホワイエ

300円

100円

舞台音響照明

1日につき4,180円

 

映写機

1日につき2,080円

 

1610 佐伯市河内地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

調理室

300円

 

視聴覚室

300円

100円

研修室

300円

100円

ホール

620円

200円

1711 佐伯市西浦地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

会議室1

300円

100円

会議室2

300円

100円

和室

300円

100円

調理室

300円

 

視聴覚室

300円

100円

ホール

620円

200円

1812 佐伯市畑野浦地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

研修室

300円

100円

調理室

300円

100円

視聴覚室

300円

100円

ホール

2,080円

1,030円

1913 佐伯市名護屋地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

会議室

300円

100円

調理室

300円

 

ホール

620円

200円

2014 佐伯市森崎地区公民館

区分

使用料(1時間につき)

基本使用料

冷暖房費

研修室

300円

100円

調理室

300円

 

ホール

620円

200円

備考 各地区公民館に宿泊する場合は、1泊1人につき510円を徴収する。

佐伯市公民館条例

平成17年3月3日 条例第118号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月3日 条例第118号
平成19年3月30日 条例第12号
平成21年12月28日 条例第64号
平成24年3月30日 条例第13号
平成24年6月29日 条例第35号
平成24年12月28日 条例第53号
平成25年12月27日 条例第46号
平成25年12月27日 条例第50号
平成28年9月27日 条例第38号
平成28年12月26日 条例第45号
平成31年3月29日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第21号
令和2年6月30日 条例第29号
令和3年3月22日 条例第18号
令和3年9月28日 条例第42号
令和4年9月22日 条例第27号
令和5年3月17日 条例第13号
令和5年12月20日 条例第47号