○佐伯市公民館条例施行規則

平成17年3月3日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市公民館条例(平成17年佐伯市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により佐伯市公民館(以下「公民館」という。)の施設、附属設備、器具等(図書を除く。以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 館長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、施設等の利用に支障がないと認めるときは、公民館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(図書及び備品の館外貸出し)

第4条 公民館の図書及び備品の館外貸出しを受けようとする者は、図書及び備品貸出許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、許可するときは、図書及び備品貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用の制限)

第5条 前条第1項の許可を受けた者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めるとき、又は事業運営上特別な必要を生じたときは、館長は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用の手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上守るべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第14条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市及び教育委員会が主催する事業のために使用するとき。

(2) 市内の自治会、老人会、婦人会、青年団、小中学校PTA、文化協会、地区社会福祉協議会、地区体育協会及びスポーツ少年団が会議又は主催する事業のために使用するとき。

(3) 前2号の事業の参加者が、事業に参加するために必要な準備のために使用するとき。この場合において、年間の使用回数は4回を限度とし、1回当たりの使用時間は、2時間以内としなければならない。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ公民館使用料減額・免除承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、公民館使用料減額・免除承認通知書(様式第6号)を交付する。

(施設等の汚損、損傷又は亡失の届出等)

第7条 施設等の利用者が、当該施設等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を教育長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町公民館条例施行規則(昭和60年上浦町教育委員会規則第2号)、弥生町立公民館管理規則(昭和48年弥生町教育委員会規則第1号)、本匠村山村開発センター管理及び運営に関する規則(昭和58年本匠村規則第6号)、本匠村立公民館使用規則(昭和31年本匠村教育委員会規則第6号)、直川村山村開発センター管理及び運営に関する規則(昭和57年直川村規則第4号)、直川村公民館規則(昭和47年直川村教育委員会規則第1号)、鶴見町立公民館管理規則(昭和57年鶴見町教育委員会規則第40号)、米水津村公民館使用規則(昭和39年米水津村教育委員会規則第1号)、米水津村公民館運営規則(昭和46年米水津村教育委員会規則第2号)又は公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年蒲江町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

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佐伯市公民館条例施行規則

平成17年3月3日 教育委員会規則第30号

(平成22年4月1日施行)