○佐伯市立視聴覚ライブラリー条例

平成17年3月3日

条例第119号

(設置)

第1条 本市は、佐伯市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市立視聴覚ライブラリー

佐伯市中の島2丁目20番33号(佐伯市視聴覚センター内)

(定義)

第3条 この条例において、「教材」とは映画フイルム、幻灯フイルム、紙芝居、展示物、レコード、録画テープ、録音テープ等をいい、「教具」とは映写機、幻灯機、レコードプレーヤー、テープレコーダ、テレビ、ビデオカメラ一式等をいう。

(事業)

第4条 佐伯市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材を供給すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の利用に関する解説資料等を作成し、配布すること。

(3) 視聴覚機材及び教材の利用に関する研修を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚機材及び教材の利用に関し指導すること。

(6) 視聴覚教材を制作し、及び視聴覚機材を補修すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。

(利用の促進)

第5条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し、積極的に視聴覚機材及び教材を供給し、並びにその利用の促進を図らなければならない。

2 前項に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため、視聴覚機材及び教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する利用のときは、この限りではない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認める利用

(職員)

第6条 視聴覚ライブラリーに館長を置く。

2 館長は、佐伯市立佐伯図書館長をもって充てる。

(運営委員会)

第7条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、佐伯市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下この条において「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について、館長に対し意見を述べるものとする。

3 運営委員会は、委員10人以内で構成するものとし、次に掲げる者のうちから佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 本市の区域内に設置された学校の代表者

(2) 本市の区域内に設置された社会教育施設の代表者

(3) 本市の区域内に事務所を有する社会教育団体の代表者

(4) 教育委員会の学校教育行政及び社会教育行政の担当者

(5) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市立視聴覚ライブラリー条例

平成17年3月3日 条例第119号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月3日 条例第119号