○佐伯市視聴覚センター条例

平成17年3月3日

条例第120号

(設置)

第1条 本市は、佐伯市の社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、視聴覚センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市視聴覚センター

佐伯市中の島2丁目20番33号

(事業)

第3条 佐伯市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚教育の研修に関すること。

(2) 視聴覚器材の提供に関すること。

(3) 視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、視聴覚教育の普及及び啓発に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、視聴覚センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(第17条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 視聴覚センターの利用の許可に関すること。

(3) 視聴覚センターの施設(附属施設、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、視聴覚センターの運営に関する業務のうち、教育委員会が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第6条 指定管理者が視聴覚センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開館時間)

第7条 視聴覚センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 視聴覚センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、視聴覚センターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の不許可)

第10条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設を破損させるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を利用させることが不適当と認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を当該許可された目的以外に使用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は視聴覚センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 工事その他の業務の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用等の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、視聴覚センターの利用若しくは入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかり、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 酒気を帯びた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、風紀若しくは秩序を乱し、又は他に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(利用料金)

第14条 視聴覚センター(視聴覚シアターに限る。)第3条に掲げる事業以外の目的に利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 視聴覚センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が視聴覚センターの管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市視聴覚センターの設置及び管理に関する条例(平成7年佐伯市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)の規定による使用料については、なお同条例の例による。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市視聴覚センター条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市視聴覚センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

名称

室名

利用料金

備考

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

佐伯市視聴覚センター

視聴覚シアター

2,200円

2,970円

1 利用料金は、視聴覚センターが行う事業以外の目的に利用する場合に限り徴収する。

2 冷暖房機の利用料金は、左記利用料金の50パーセントに相当する額とする。

佐伯市視聴覚センター条例

平成17年3月3日 条例第120号

(令和2年6月30日施行)