○佐伯市マリンハウス海人夏館条例○佐伯市大入島開発総合センター条例

平成17年3月3日

条例第122号

(設置)

第1条 本市は、佐伯市大入島地区の産業の振興活性化及び住民福祉の増進を図り、併せて社会教育の推進に資するため、開発総合センターマリンハウス海人夏館(以下「海人夏館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 海人夏館は、佐伯市大字久保浦1059番地13に置く。

(名称及び位置)

第2条 開発総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マリンハウス「海人夏館あまなつかん

佐伯市大字久保浦1059番地13

(利用時間)

第3条 マリンハウス「海人夏館あまなつかん(以下「センター」という。)の利用時間は、宿泊施設を除き午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条第4条 センター海人夏館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第4条第5条 センター海人夏館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センター海人夏館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センター海人夏館の利用を許可しない。

(1) その利用がセンター海人夏館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用がセンター海人夏館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センター海人夏館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条第7条 第5条第1項第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可された目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンター海人夏館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センター海人夏館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別な理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条第13条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会)

第14条 センターの管理、運営等に関する基本的事項を審議するため、佐伯市大入島開発総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第15条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、センターの管理、運営等に関する基本的事項を審議し、その意見を答申する。

(委員会の委員の構成)

第16条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 地元代表者 4人

(3) 市の職員 4人

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 1人

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの職の要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

(委員会の会長及び副会長)

第17条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第18条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第19条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第13条第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市大入島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(平成元年佐伯市条例第2号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月20日条例第48号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

和室(1人1泊)

大人

3,000円

小中学生

1,500円

未就学児(3歳以上)

1,000円

個室宿泊棟(1人1泊)

大人

3,500円

小中学生

2,500円

未就学児(3歳以上)

1,500円

別表(第9条関係)

区分

使用料

備考

研修室

共同調理室

午前9時から午後1時まで

1,100円

 

午後1時から午後5時まで

1,100円

午後5時から午後9時まで

1,650円

上記以外の時間1時間につき

430円

集会室

午前9時から午後1時まで

2,200円

 

午後1時から午後5時まで

2,200円

午後5時から午後9時まで

2,750円

上記以外の時間1時間につき

770円

宿泊施設

1人1泊につき 650円

(ただし、個室宿泊棟は870円)

 

佐伯市マリンハウス海人夏館条例

平成17年3月3日 条例第122号

(令和6年4月1日施行)