○佐伯市大入島開発総合センター条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市大入島開発総合センター条例(平成17年佐伯市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、センターの利用を許可したときは、マリンハウス「海人夏館」利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 利用者は、センターを利用するときは、前項の許可書を職員に提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 センターの利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品を販売しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 教育委員会が許可した場所以外で物品の掲示又は展示をしないこと。なお、掲示し、又は展示した物品の盗難、損傷等の事故については、教育委員会はその責めを一切負わない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に関すること。
(損傷及び滅失の届)
第5条 利用者は、センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷(滅失)届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第6条 利用者は、施設の利用が終わったときは、職員の点検を受けなければならない。
(業務の委託)
第7条 教育委員会は、次の業務を業者又は公共的団体に委託することができる。
(1) センター利用者に関する食事等の賄い業務
(2) センターのメンテナンス業務
(3) 寝具の管理
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要とする業務
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。