○佐伯市最勝海宿泊研修施設条例

平成17年3月3日

条例第123号

(設置)

第1条 本市は、最勝海地区の活性化及び住民福祉の増進を図り、併せて社会教育の推進に資するため、宿泊研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市最勝海宿泊研修施設

佐伯市上浦大字最勝海浦1448番地2

(利用の許可)

第3条 佐伯市最勝海宿泊研修施設(以下「宿泊研修施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、宿泊研修施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、宿泊研修施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が宿泊研修施設の建物等(附属設備、器具等を含む。以下「建物等」という。)を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は宿泊研修施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例に定める事項に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、建物等の利用が終わったとき、又は第5条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 建物等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第11条 宿泊研修施設の管理は、市長が適当と認めるものに委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の最勝海宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例(平成16年上浦町条例第8号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

名称

使用料

佐伯市最勝海宿泊研修施設

1室1泊につき 8,800円

佐伯市最勝海宿泊研修施設条例

平成17年3月3日 条例第123号

(令和元年10月1日施行)