○佐伯市茶室汲心亭条例

平成17年3月3日

条例第124号

(設置)

第1条 本市は、市民に茶会その他伝統的な文化活動を行う場を提供し、市民の文化の向上に資するため、茶室汲心亭を設置する。

(名称及び位置)

第2条 茶室汲心亭の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市茶室汲心亭

佐伯市城下西町3番13号

(管理)

第3条 佐伯市茶室汲心亭(以下「汲心亭」という。)は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開館時間)

第4条 汲心亭の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日(次号に掲げる日以外の日をいう。) 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次条において「休日」という。) 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第5条 汲心亭の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(この日が前条第2号の休日に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の目的)

第6条 汲心亭は、茶会、俳句会、短歌会、川柳会、生花会その他の伝統的な文化活動を行う場合に限り、利用することができる。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 汲心亭を利用しようとする者は、あらかじめその利用目的ごとに教育委員会の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の利用の許可をする場合において汲心亭の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可申請の手続)

第8条 利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 利用目的

(3) 利用日時

(4) 人数

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める事項

(変更の許可等)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条第2号から第5号までに掲げる事項(第5号に掲げる事項については、教育委員会の指定するものに限る。)を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 利用者は、婚姻、養子縁組、合併、住所の移転等により前条第1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 第7条第2項の規定は、第1項の許可について準用する。

(利用の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、汲心亭の利用を許可しない。

(1) その利用が営利を目的とするとき。

(2) その利用が秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が汲心亭の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を破損するおそれがあるとき。

(4) その利用が管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用させることが不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けずに利用目的を変更してはならない。

(管理上の指示等)

第12条 教育委員会は、利用者その他の者に対し管理上必要な指示をすることができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 感染性の疾患があると認められる者

(3) 施設を滅失、損傷等させるおそれがあると認められる者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が不適当と認める者

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は汲心亭の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定若しくは指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可又は第9条第3項の規定により変更の許可に付された条件に違反したとき。

(4) 第10条第2号又は第3号の規定に該当する事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 汲心亭の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別な理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市茶室汲心亭の設置及び管理に関する条例(平成6年佐伯市条例第9号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

名称

室名

使用料

備考

単位

金額

利用時間に1時間に満たない端数が生じる場合には、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。

佐伯市茶室汲心亭

第1和室

1時間につき

380円

第2和室

1時間につき

380円

小間(草庵)

1時間につき

380円

佐伯市茶室汲心亭条例

平成17年3月3日 条例第124号

(平成26年4月1日施行)