○佐伯市立佐伯図書館条例

平成17年3月3日

条例第125号

(設置)

第1条 本市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市立佐伯図書館

佐伯市中の島2丁目20番33号

(事業)

第3条 法第3条の規定に基づき、佐伯市立佐伯図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、郷土資料その他市民生活に必要な資料を収集し、広く市民の利用に供すること。

(2) 図書、記録、資料等の分類、配列を適切にし、その目録を整備すること。

(3) 他の図書館、公民館、各種機関、研究団体等と緊密に連絡し、協力して、図書、資料等の相互貸借を行うこと。

(4) 読書会、研究会、資料展示会等を開催し、及びその奨励を行うこと。

(5) 移動図書館の運営に関すること。

(6) 図書館講座、こども教室その他社会教育事業の実施運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の読書生活の普及及び奨励に必要な情報の提供等を行うこと。

(指定管理者による管理)

第4条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(第10条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 図書館の施設(附属設備、器具等を含む。第11条において「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第6条 指定管理者が図書館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、日曜日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、図書館の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症患者又は酒気を帯びた者等著しく他に不快感を与える者

(2) 風紀又は秩序を乱し、他に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 指示に従わない者

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が図書館の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により図書館の図書、資料、施設に損害を与えた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市立佐伯図書館の設置及び管理に関する条例(昭和56年佐伯市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日条例第61号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市立佐伯図書館条例

平成17年3月3日 条例第125号

(令和2年6月30日施行)