○佐伯市平和祈念館やわらぎ条例

平成17年3月3日

条例第126号

(設置)

第1条 本市は、佐伯市に太平洋戦争ぼっ発前から海軍航空隊及び防備隊が設置された歴史的経過にかんがみ、海軍航空隊の歩みを中心に戦争資料、遺品、記録等(以下「戦争資料等」という。)を保存展示することにより、佐伯市の近現代史を検証し、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に訴え、もって世界の恒久平和に寄与するため平和祈念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 平和祈念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市平和祈念館やわらぎ

佐伯市鶴谷町3丁目3番12号

(管理)

第3条 佐伯市平和祈念館やわらぎ(以下「平和祈念館」という。)は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 平和祈念館に館長及び職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 平和祈念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 平和祈念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第7条 平和祈念館の研修室(以下「研修室」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、平和祈念館の管理上必要な条件を付することができる。

(入館の制限等)

第8条 教育委員会は、入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が平和祈念館の施設(展示品その他附属施設を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第9条 平和祈念館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(戦争資料等の出品、寄託又は寄贈)

第12条 市は、戦争資料等の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 前項の場合において、市は、天災地変その他避けることのできない事由により、出品又は寄託を受けた戦争資料等が滅失し、又は損傷しても、その賠償の責めを負わないものとする。

(資料の貸出し)

第13条 平和祈念館が保存展示する戦争資料等は、貸し出さない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市平和祈念館やわらぎの設置及び管理に関する条例(平成8年佐伯市条例第38号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年7月7日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐伯市歴史文化施設の共通観覧券に関する条例の一部改正)

2 佐伯市歴史文化施設の共通観覧券に関する条例(平成26年佐伯市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

名称

使用料の名称

区分

備考

佐伯市平和祈念館やわらぎ

観覧料

一般(中・高校生を除いた15歳以上の者)

個人

300円

1 団体とは、15人以上をいう。

2 市内小・中・高校生とは、市内に住所を有し、又は市内の小・中・高校に通学する小・中・高校生をいう。

団体(1人につき)

200円

小・中・高校生(市内小・中・高校生を除く。)

個人

100円

団体(1人につき)

50円

未就学児及び市内小・中・高校生


無料

研修室使用料

午前9時から正午まで

1,100円

冷暖房機の使用料は、左記使用料の額の50パーセントに相当する額とする。

午後1時から午後5時まで

1,530円

佐伯市平和祈念館やわらぎ条例

平成17年3月3日 条例第126号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月3日 条例第126号
平成18年2月21日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第50号
平成26年12月24日 条例第41号
平成27年3月31日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第4号
令和5年7月7日 条例第28号