○城下町佐伯国木田独歩館条例

平成17年3月3日

条例第127号

(設置)

第1条 本市は、国木田独歩が寄寓きぐうした旧坂本家住宅を広く紹介するとともに、地域文化と観光の振興に資するため、城下町佐伯国木田独歩館(以下「独歩館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 独歩館は、佐伯市城下東町9番37号に置く。

(管理)

第2条の2 独歩館は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 独歩館に館長を置く。

2 館長は、教育委員会の社会教育課長をもって充てる。

(開館時間)

第4条 独歩館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入場は、午後4時30分までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 独歩館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入場の制限)

第6条 教育委員会は、独歩館に入場した者(以下「入場者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が独歩館の施設(展示品その他附属施設を含む。以下「施設」という。)を汚損し、滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が他の者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 酒気を帯びていると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、独歩館の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料及び観覧券の交付)

第7条 入場者で独歩館内の建物に入館し、観覧しようとするものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用料を納付した者に対し、観覧券を交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(入場者の遵守事項)

第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れることその他これを汚損し、滅失し、又は損傷する行為をしないこと。

(2) 許可なく展示品の写真撮影、複製等をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 飲酒及び喫煙をしないこと。

(5) 施設を汚損し、滅失し、又は損傷したときは、直ちに教育委員会に報告すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、独歩館の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(原状回復の義務)

第10条 入場者は、自己の責めに帰すべき事由により施設を汚損し、滅失し、又は損傷したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 入場者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、入場者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設を汚損し、滅失し、又は損傷した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の城下町佐伯国木田独歩館条例(平成15年佐伯市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用料については、なお合併前の佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)の例による。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(令和5年7月7日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

使用料の名称

区分

城下町佐伯国木田独歩館

観覧料

一般(中・高校生を除いた15歳以上の者)

個人

200円

団体(1人につき)

100円

小・中・高校生(市内小・中・高校生を除く。)

個人

100円

団体(1人につき)

50円

未就学児及び市内小・中・高校生


無料

備考

1 団体とは、15人以上をいう。

2 市内小・中・高校生とは、市内に住所を有し、又は市内の小・中・高校に通学する小・中・高校生をいう。

城下町佐伯国木田独歩館条例

平成17年3月3日 条例第127号

(令和5年7月7日施行)