○城下町佐伯国木田独歩館条例
平成17年3月3日
条例第127号
(設置)
第1条 本市は、国木田独歩が寄寓した旧坂本家住宅を広く紹介するとともに、地域文化と観光の振興に資するため、城下町佐伯国木田独歩館(以下「独歩館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 独歩館は、佐伯市城下東町9番37号に置く。
(管理)
第2条の2 独歩館は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第3条 独歩館に館長を置く。
2 館長は、教育委員会の社会教育課長をもって充てる。
(開館時間)
第4条 独歩館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入場は、午後4時30分までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 独歩館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(入場の制限)
第6条 教育委員会は、独歩館に入場した者(以下「入場者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が独歩館の施設(展示品その他附属施設を含む。以下「施設」という。)を汚損し、滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) その利用が他の者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 酒気を帯びていると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、独歩館の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料及び観覧券の交付)
第7条 入場者で独歩館内の建物に入館し、観覧しようとするものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、前項の使用料を納付した者に対し、観覧券を交付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れることその他これを汚損し、滅失し、又は損傷する行為をしないこと。
(2) 許可なく展示品の写真撮影、複製等をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 飲酒及び喫煙をしないこと。
(5) 施設を汚損し、滅失し、又は損傷したときは、直ちに教育委員会に報告すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、独歩館の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(原状回復の義務)
第10条 入場者は、自己の責めに帰すべき事由により施設を汚損し、滅失し、又は損傷したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 入場者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、入場者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設を汚損し、滅失し、又は損傷した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の城下町佐伯国木田独歩館条例(平成15年佐伯市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用料については、なお合併前の佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)の例による。
附則(平成18年2月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 使用料の名称 | 区分 | ||
城下町佐伯国木田独歩館 | 観覧料 | 一般(中・高校生を除いた15歳以上の者) | 個人 | 200円 |
団体(1人につき) | 100円 | |||
小・中・高校生(市内小・中・高校生を除く。) | 個人 | 100円 | ||
団体(1人につき) | 50円 | |||
未就学児及び市内小・中・高校生 | 無料 |
備考
1 団体とは、15人以上をいう。
2 市内小・中・高校生とは、市内に住所を有し、又は市内の小・中・高校に通学する小・中・高校生をいう。