○佐伯市本匠郷土資料館条例

平成17年3月3日

条例第128号

(設置)

第1条 本市は、郷土の歴史、民俗等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して教育的活用等を図るため、郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市本匠郷土資料館

佐伯市本匠大字堂ノ間1250番地2

(利用の制限)

第3条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、佐伯市本匠郷土資料館(以下「資料館」という。)の利用を制限することができる。

(1) その利用が秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が資料館の施設、設備、資料等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第4条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の歴史、民俗資料館の設置に関する条例(昭和55年本匠村条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月17日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市本匠郷土資料館条例

平成17年3月3日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月3日 条例第128号
令和5年3月17日 条例第14号