○佐伯市工房館条例
平成17年3月3日
条例第129号
(設置)
第1条 本市は、陶芸品及び工芸品の製作、展示、研修等の場として計画的な活用を図り、併せて地域住民の福祉と文化の向上を図るため、工房館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 工房館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市鶴見ふるさと工房館 | 佐伯市鶴見大字地松浦395番地3 |
佐伯市米水津陶芸工房館 | 佐伯市米水津大字浦代浦753番地 |
(管理及び運営)
第3条 前条の表に掲げる工房館(以下「工房館」という。)の管理及び運営は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用時間)
第4条 工房館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 工房館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第6条 工房館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、工房館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が工房館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が専ら営利を目的とするものであるとき。
(5) その利用が市又は教育委員会の事業に支障があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、工房館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は工房館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、施設の利用を開始する前に利用許可書と引き換えて徴収する。
(使用料の減免等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を延期することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 工房館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鶴見町ふるさと工房館の設置及び管理に関する条例(平成4年鶴見町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の使用料については、なお合併前の鶴見町町有財産及び公の施設使用料条例(昭和31年鶴見町条例第8号)の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第97号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
工房館区分 | 施設区分 | 利用時間 | 使用料 |
佐伯市鶴見ふるさと工房館 | 実習室、集いの間、会議室 | 午前9時~正午 | 1,100円 |
正午~午後5時 | 1,100円 | ||
午後5時~午後10時 | 1,310円 | ||
佐伯市米水津陶芸工房館 | 陶芸作業室 | 午前9時~正午 | 1,100円 |
正午~午後5時 | 1,100円 | ||
午後5時~午後10時 | 1,310円 |