○佐伯市蒲江画像原郷土文化保存伝習所条例

平成17年3月3日

条例第130号

(設置)

第1条 本市は、地区の貴重な郷土芸能を保存伝習していくため、郷土文化保存伝習所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土文化保存伝習所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市蒲江画像原郷土文化保存伝習所

佐伯市蒲江大字画像原浦230番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市蒲江画像原郷土文化保存伝習所(以下「伝習所」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第17条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 伝習所の利用の許可に関すること。

(2) 伝習所の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、伝習所の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が伝習所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 伝習所の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 伝習所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の範囲)

第8条 伝習所は、文化財の保護、保存及び芸術文化振興のための利用を目的とし、主な利用範囲は、次のとおりとする。

(1) 文化財の展示及び説明に関すること。

(2) 無形文化財等の伝承に関すること。

(3) 民俗文化財の保管に関すること。

(4) 文化財関係書類の保存に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、研修、会議等に関すること。

(利用の許可)

第9条 伝習所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に届け出て、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において伝習所の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、伝習所の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が伝習所の施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) その利用が管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第12条 利用者は、伝習所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は伝習所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 伝習所の維持管理上悪影響があると認めるとき。

(4) 伝習所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(5) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第14条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が伝習所の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の蒲江町郷土文化保存伝習所の設置及び管理に関する条例(平成5年蒲江町条例第32号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市蒲江画像原郷土文化保存伝習所条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市蒲江画像原郷土文化保存伝習所条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による利用料金については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定された指定管理者の管理指定期間について適用し、施行日前に指定された指定管理者の管理指定期間については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

1 利用料金は、次のとおりとする。

利用料金

備考

単位

1回

内訳

和室

5,230円

1 利用料金の金額は、冷暖房利用料を含むものとする。

2 市外の利用者には、6割まで加算できるものとする。

ホール

10,470円

全室

15,700円

2 前項に定めるもののほか、行政機関が利用するときの利用料金は、次のとおりとする。

(1) 冷暖房設備を利用する場合

利用料金

単位

1回

内訳

全室

 

(4時間未満)

5,230円

(4時間以上)

10,470円

(2) 冷暖房設備を利用しない場合

利用料金

単位

1回

内訳

全室

 

(4時間未満)

4,180円

(4時間以上)

8,370円

佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例

平成17年3月3日 条例第130号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月3日 条例第130号
平成18年3月29日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第16号
平成24年6月29日 条例第37号
平成25年12月27日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第2号
令和2年6月30日 条例第29号