○佐伯市郷土芸能伝承館青山条例
平成17年3月3日
条例第131号
(設置)
第1条 本市は、市民に杖踊り・神踊りをはじめとする郷土芸能等の活動の場を提供することにより、これらの保存及び振興を図るとともに、都市及び農山村相互の交流を促進し、もってやすらぎとゆとりに満ちた活力ある地域社会の実現に資するため、郷土芸能伝承館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土芸能伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市郷土芸能伝承館青山 | 佐伯市大字青山4753番地2 |
(利用の目的)
第3条 佐伯市郷土芸能伝承館青山(以下「伝承館」という。)は、市民が郷土芸能その他の文化的な活動を行う場合に限り、利用することができる。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 伝承館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、伝承館の管理上必要な条件を付することができる。
3 利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 利用目的
(3) 利用日時
(4) 人数
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、伝承館の利用を許可しない。
(1) その利用が伝承館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が伝承館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 伝承館の管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
2 利用者は、第4条第3項第1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(利用権の譲渡等の禁止等)
第7条 利用者は、伝承館を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けないで利用目的を変更してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は伝承館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可又は第6条第3項の規定により変更の許可に付された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定若しくは指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(管理上の指示等)
第9条 市長は、利用者その他の者に対し、管理上必要な指示をすることができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 施設を滅失し、損傷等させるおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第12条 市長は、伝承館の管理の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市郷土芸能伝承館青山の設置及び管理に関する条例(平成9年佐伯市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。