○佐伯市蒲江海の資料館条例
平成17年3月3日
条例第132号
(設置)
第1条 本市は、漁撈用具の保存と活用を図り、併せて漁業に対する理解と関心を深め、学術及び文化の発展に寄与するため、海の資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海の資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市蒲江海の資料館 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内2342番地2 |
(事業)
第3条 佐伯市蒲江海の資料館(以下「資料館」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 漁具資料等の保存及び展示を行うこと。
(2) 体験活動事業を行うこと。
(3) 講座等を開催すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業
(施設及びその利用)
第4条 資料館に次に掲げる施設を置く。
(1) 展示棟
ア 展示室
イ 事務室
(2) 収蔵研修棟
ア 収蔵室
イ 研修室
ウ 会議室
エ 体験室
オ 準備室
カ 資料室
2 研修室、会議室及び体験室(以下「研修室等」という。)は、前条に規定する利用のほか、各種の行事、集会等の利用に供することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、資料館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 資料館の利用の許可に関すること。
(2) 資料館の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第7条 指定管理者が資料館の管理を行う期間は、指定の受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(開館時間)
第8条 展示室の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 研修室等の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日及び火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日後の直近の休日でない日又は休館日に当たらない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第10条 研修室等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、研修室等の管理上必要な条件を付することができる。
(入館の制限等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が資料館の施設等(展示品その他附属設備を含む。以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、資料館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は資料館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第14条 市長は、指定管理者に資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第17条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が資料館の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、第7条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定された指定管理者の管理指定期間について適用し、施行日前に指定された指定管理者の管理指定期間については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
施設の名称 | 利用料金の名称 | 区分 | 備考 | ||
展示室 | 観覧料 | 大人 (高校生以上) | 個人 | 200円 | 団体とは、15人以上をいう。 |
団体(1人につき) | 150円 | ||||
子ども (小・中学生) | 個人 | 100円 | |||
団体(1人につき) | 50円 |
別表第2(第14条関係)
施設の名称 | 利用料金の名称 | 利用時間 | 備考 | |||||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||
研修室 会議室 | 利用料金 | 510円 | 620円 | 620円 | 1,030円 | 1,150円 | 1,560円 | 冷暖房を使用する場合は、利用料金の4割を加算します。 |
体験室 | 利用料金 | 1,030円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,560円 | 1,670円 | 2,080円 |