○佐伯市蒲江集会所条例
平成17年3月3日
条例第157号
(設置)
第1条 本市に地区住民の健康で文化的な生活の向上に寄与するため、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
元猿集会所 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内1853番地 |
野々河内集会所 | 佐伯市蒲江大字野々河内浦1332番地 |
楠本集会所 | 佐伯市蒲江大字楠本浦668番地2 |
河内集会所 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦3829番地 |
尾浦集会所 | 佐伯市蒲江大字畑野浦2920番地2 |
高山集会所 | 佐伯市蒲江大字竹野浦河内2320番地97 |
仲川原集会所 | 佐伯市蒲江大字西野浦1720番地4 |
屋形島集会所 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦2795番地 |
越田尾集会所 | 佐伯市蒲江大字森崎浦2000番地 |
波当津集会所 | 佐伯市蒲江大字波当津浦1038番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の表に掲げる集会所(以下「集会所」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第16条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 集会所の利用の許可に関すること。
(2) 集会所の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する業務のうち教育委員会が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第5条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日 (当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用時間)
第6条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 集会所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に届け出て、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において集会所の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) その利用が管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、集会所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は集会所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第13条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理の基準)
第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が集会所の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第18条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月27日条例第413号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市蒲江集会所条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市蒲江集会所条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定された指定管理者の管理指定期間について適用し、施行日前に指定された指定管理者の管理指定期間については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第65号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
利用料金 | 備考 | ||
区分 | 1回 | ||
行政機関以外のものが利用するとき | 和室 | 5,230円 | 1 利用料金の金額は、冷暖房利用料を含むものとする。 2 市外の利用者には、6割まで加算できるものとする。 3 キャンプ等による利用者(日帰り・泊まり)には、1人につき1,560円を乗じた額を加算することができるものとする。 4 市外のものが、キャンプ等で利用する場合は、水道、ガス、電気、冷暖房及びシャワー利用料として5,230円を加算することができるものとする。 |
ホール | 10,470円 | ||
全室 | 15,700円 | ||
行政機関が利用するとき | 全室 |
| 冷暖房設備を利用しないとき |
(4時間未満) | 4,180円 | ||
(4時間以上) | 8,370円 | ||
全室 |
| 冷暖房設備を利用したとき | |
(4時間未満) | 5,230円 | ||
(4時間以上) | 10,470円 |