○佐伯市スポーツ推進委員被服貸与規程

平成17年3月3日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間)

第2条 貸与する被服の貸与期間は、2年とする。

(期日計算)

第3条 貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、第5条の規定により返納された被服を後任者が引き続き貸与を受けたときの貸与期間は、前任者の残余期間とする。

(着用及び保管)

第4条 被服の貸与を受けた推進委員(以下「被貸与者」という。)は、スポーツの実技の指導等を行う際は貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。

2 貸与被服の補修、洗濯、保管その他必要な処置は、全て被貸与者の負担とする。

3 貸与被服は、売却、転貸、譲渡又は質入れ等の用に供してはならない。

(返納)

第5条 貸与期間中に被貸与者が解嘱されたときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与期間中に貸与被服を破損し、又は紛失したときは、速やかに理由を付した書面をもって佐伯市教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の場合において、推進委員の責めに帰すべき事由によるときは、弁償その他これに対する相当の責めを負わなければならない。

(貸与被服の支給)

第7条 貸与期間が満了した貸与被服は、被貸与者に支給することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市体育指導委員被服貸与規程(昭和52年佐伯市教育委員会訓令甲第1号)の規定により貸与した被服は、この訓令の相当規定により貸与したものとみなす。

(平成24年1月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年1月31日から施行する。

佐伯市スポーツ推進委員被服貸与規程

平成17年3月3日 教育委員会訓令第7号

(平成24年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月3日 教育委員会訓令第7号
平成24年1月31日 教育委員会訓令第2号