○佐伯市米水津保健センター及び米水津温水プール条例
平成17年3月3日
条例第133号
(設置)
第1条 本市は、市民の健康保持、増進並びに体力づくり、水泳競技の普及及び競技力向上を図ることを目的として保健センター及び温水プールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センター及び温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市米水津保健センター | 佐伯市米水津大字浦代浦1215番地 |
佐伯市米水津温水プール(和:なごみ) |
(管理及び運営)
第3条 佐伯市米水津保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営は市が行い、佐伯市米水津温水プール(以下「温水プール」という。)の管理運営は佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(保健センターの開館時間)
第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(温水プールの利用時間)
第5条 温水プールの利用時間は、午前10時から午後9時(日曜日は午後5時)までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 温水プールの一般利用者の利用時間は、1人1回2時間以内とする。ただし、教育委員会及び学校主催の行事等については、この限りでない。
(休館日)
第6条 保健センター及び温水プール(以下「保健センター等」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 市長又は教育委員会が必要があると認めた日
(利用の範囲)
第7条 保健センター等は、第1条に規定する目的を達成するため個人及び団体の利用に供するものとする。ただし、市長又は教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 一般利用 専用利用外及び団体利用以外の場合で個人が自由に利用するとき。
(2) 団体利用 20人以上の利用者が団体で利用するとき。
(3) 専用利用 個人又は団体が一定の日時を限って水域の一部を専用するとき。
(利用の許可)
第9条 保健センターを利用する者はあらかじめ市長の許可を、温水プールの専用利用等をする者はあらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 保健センター等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長又は教育委員会は、その利用を許可しないことができる。
(1) その利用が保健センター等の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を目的以外に利用するとき。
(2) その利用が管理上やむを得ない事情があるとき。
(3) その利用が公の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあるとき。
(4) その利用が施設を破損するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長又は教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第12条 利用者は、保健センター等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長又は教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 市長又は教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は保健センター等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則又は教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第14条 保健センターの使用料は無料とし、温水プールについては利用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 温水プールの利用者は、前項に規定する使用料を温水プール利用券(以下「利用券」という。)に代えて納付しなければならない。
3 温水プールの利用者が利用券に記入された時間を超過して利用した場合は、別表に定める超過料金を利用券に代えてしなければならない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、必要があると認めるときは使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 温水プールの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、温水プールを利用することができないとき。
(施設内の物品販売等の禁止)
第17条 プール敷地内で物品を販売し、又はこれに類する行為は禁止する。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長又は教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、市長又は教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第21条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年7月14日条例第377号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
種類 | 区分 | 使用料 | 摘要 | |
米水津温水プール | 個人利用の場合(1人1回) | 一般(高校生も含む。) | 320円 | 団体利用及び専用利用以外の場合で個人が自由に利用する場合をいう。 |
超過料金1時間当たり | 80円 | |||
小学生・中学生 | 160円 | |||
超過料金1時間当たり | 40円 | |||
未就学児 | 50円 | |||
超過料金1時間当たり | 20円 | |||
団体利用の場合(1人1回) | 一般(高校生も含む。) | 260円 | 団体利用とは20人以上の1グループの利用をいう。 | |
超過料金1時間当たり | 80円 | |||
小学生・中学生 | 130円 | |||
超過料金1時間当たり | 40円 | |||
未就学児 | 40円 | |||
超過料金1時間当たり | 20円 | |||
専用利用の場合 | 1コース | 2,750円 | 個人又は団体が一定の日時を限って専用する場合をいう。 | |
超過料金1時間当たり | 1,310円 | |||
年会費 | 一般(高校生も含む。) | 33,000円 |
| |
小学生・中学生 | 16,500円 | |||
半年会費 | 一般(高校生も含む。) | 19,800円 |
| |
小学生・中学生 | 9,900円 | |||
回数券(11回分) | 一般(高校生も含む。) | 3,300円 |
| |
小学生・中学生 | 1,650円 | |||
未就学児 | 550円 | |||
トレーニング室 | 個人利用(1人1回) | 中学生以上 | 160円 | 小学生以下の入室は禁止する。 |
回数券(11回分) |
| 1,650円 |
備考
1 1人1回2時間以内とする。
2 超過料金とは、2時間を超えて利用する場合をいう。この場合において、1時間未満の端数は1時間と計算する。