○佐伯市スポーツ公園条例
平成17年3月3日
条例第134号
(設置)
第1条 本市は、体育の普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、スポーツ公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第4条 スポーツ公園の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、スポーツ公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツ公園の利用を許可しない。
(1) その利用がスポーツ公園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、スポーツ公園の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はスポーツ公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) スポーツ公園の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年佐伯市条例第14号)、佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)、上浦町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成2年上浦町条例第12号)、上浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第3号)、弥生町総合運動公園設置及び管理に関する条例(昭和58年弥生町条例第14号)、弥生町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年弥生町条例第9号)、本匠村総合グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和51年本匠村条例第38号)、本匠村総合グラウンド夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(平成2年本匠村条例第18号)、本匠村スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成7年本匠村条例第2号)、宇目町陸上競技場等管理規則(昭和62年宇目町教育委員会規則第2号)、宇目町山村広場施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年宇目町条例第37号)、直川村営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年直川村条例第20号)、直川村使用料徴収条例(昭和43年直川村条例第22号)、鶴見町スポーツセンター設置及び管理に関する条例(昭和63年鶴見町条例第8号)、鶴見町町営球技場設置及び管理に関する条例(昭和52年鶴見町条例第10号)、鶴見町町有財産及び公の施設使用料条例(昭和31年鶴見町条例第8号)、米水津村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和42年米水津村条例第15号)又は米水津村使用料及び手数料条例(平成12年米水津村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例等の規定による使用料については、なお合併前の条例等の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成17年7月14日条例第374号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定による使用料は、この条例の施行の日以後の施設の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐伯市スポーツ公園条例別表第3、佐伯市体育館条例別表第2及び佐伯市B&G海洋センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る使用料について適用し、同日前の利用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 施設名 | 位置 |
佐伯市池船スポーツ公園 | 池船公園 | 佐伯市池船町452番地地先~城南町478番地地先 |
佐伯市稲垣スポーツ公園 | 稲垣公園 | 佐伯市大字稲垣1783の17番地~1549の1番地地先 |
佐伯市上岡スポーツ公園 | 上岡公園 | 佐伯市大字上岡1517番地の地先~1531番地2地先 |
佐伯市上浦スポーツ公園 | 野球場 | 佐伯市上浦大字浅海井浦2603番地11 |
テニスコート | 佐伯市上浦大字浅海井浦2603番地11 | |
相撲場 | 佐伯市上浦大字浅海井浦2603番地11 | |
佐伯市弥生スポーツ公園 | 野球場 | 佐伯市弥生大字上小倉1234番地1 |
テニスコート | 佐伯市弥生大字上小倉1234番地1 | |
ゲートボール場 | 佐伯市弥生大字上小倉1234番地1 | |
多目的グラウンド | 佐伯市弥生大字上小倉1234番地1 | |
武道場 | 佐伯市弥生大字上小倉1211番地 | |
佐伯市本匠西スポーツ公園 | 多目的グラウンド | 佐伯市本匠大字因尾826番地 |
佐伯市宇目スポーツ公園 | 陸上競技場 | 佐伯市宇目大字塩見園38の1番地 |
野球場 | 佐伯市宇目大字塩見園24番地 | |
佐伯市直川スポーツ公園 | 柔剣道場 | 佐伯市直川大字上直見207番地2 |
野球場 | 佐伯市直川大字上直見207番地2 | |
テニスコート | 佐伯市直川大字上直見207番地2 | |
佐伯市鶴見スポーツ公園 | 陸上競技場 | 佐伯市鶴見大字地松浦2044番地1 |
ゲートボール場 | 佐伯市鶴見大字地松浦2044番地1 | |
野球場 | 佐伯市鶴見大字地松浦1961番地2 | |
テニスコート | 佐伯市鶴見大字地松浦1961番地2 | |
佐伯市米水津スポーツ公園 | グラウンド | 佐伯市米水津大字浦代浦1261番地5 |
テニスコート | 佐伯市米水津大字浦代浦764番地3 | |
ゲートボール場 | 佐伯市米水津大字浦代浦753番地 | |
武道場 | 佐伯市米水津大字浦代浦1261番地3 |
別表第2(第3条関係)
佐伯市上浦スポーツ公園
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
野球場 | 3月1日~11月30日 | 午前9時~午後10時 |
12月1日~翌年2月末日 | 午前9時~午後5時 | |
野球場照明施設 | 3月1日~11月30日 | 午後6時~午後10時 |
テニスコート | 3月1日~11月30日 | 午前9時~午後10時 |
12月1日~翌年2月末日 | 午前9時~午後5時 | |
テニスコート照明施設 | 3月1日~11月30日 | 午後6時~午後10時 |
相撲場 | 通年 | 午前9時~午後5時 |
佐伯市弥生スポーツ公園
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
野球場 | 3月1日~11月30日 | 午前9時~午後10時 |
12月1日~翌年2月末日 | 午前9時~午後5時 | |
野球場照明施設 | 3月1日~11月30日 | 午後6時~午後10時 |
テニスコート | 通年 | 午前9時~午後10時 |
テニスコート照明施設 | 通年 | 午後6時~午後10時 |
ゲートボール場 | 通年 | 午前9時~午後10時 |
ゲートボール場照明施設 | 通年 | 午後6時~午後10時 |
多目的グラウンド | 通年 | 午前9時~午後10時 |
多目的グラウンド照明施設 | 通年 | 午後6時~午後10時 |
武道場 | 通年 | 午前9時~午後10時 |
佐伯市本匠西スポーツ公園
施設名 | 利用時間 |
多目的グラウンド | 午前9時~午後5時 |
佐伯市宇目スポーツ公園
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
陸上競技場 | 通年 | 午前9時~午後5時 |
野球場 | 3月1日~11月30日 | 午前9時~午後10時 |
12月1日~翌年2月末日 | 午前9時~午後5時 | |
野球場照明施設 | 3月1日~11月30日 | 午後6時~午後10時 |
佐伯市直川スポーツ公園
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
柔剣道場 | 通年 | 午前9時~午後10時 |
野球場 | 3月1日~11月30日 | 午前9時~午後10時 |
12月1日~翌年2月末日 | 午前9時~午後5時 | |
野球場照明施設 | 3月1日~11月30日 | 午後6時~午後10時 |
テニスコート | 3月1日~11月30日 | 午前9時~午後10時 |
12月1日~翌年2月末日 | 午前9時~午後5時 | |
テニスコート照明施設 | 3月1日~11月30日 | 午後6時~午後10時 |
佐伯市鶴見スポーツ公園
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
陸上競技場 | 通年 | 午前9時~午後10時 |
陸上競技場照明施設 | 通年 | 午後6時~午後10時 |
ゲートボール場 | 通年 | 午前9時~午後5時 |
野球場 | 3月1日~11月30日 | 午前9時~午後10時 |
12月1日~翌年2月末日 | 午前9時~午後5時 | |
野球場照明施設 | 3月1日~11月30日 | 午後6時~午後10時 |
テニスコート | 通年 | 午前9時~午後10時 |
テニスコート照明施設 | 通年 | 午後6時~午後10時 |
佐伯市米水津スポーツ公園
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
グラウンド | 通年 | 午前9時~午後10時 |
グラウンド照明施設 | 通年 | 午後6時~午後10時 |
テニスコート | 通年 | 午前9時~午後10時 |
テニスコート照明施設 | 通年 | 午後6時~午後10時 |
ゲートボール場 | 通年 | 午前9時~午後5時 |
武道場 | 通年 | 午前9時~午後10時 |
別表第3(第9条関係)
佐伯市池船スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 |
池船公園 | 1時間 | 無料 |
佐伯市稲垣スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 |
稲垣公園 | 1時間 | 無料 |
佐伯市上岡スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 |
上岡公園 | 1時間 | 無料 |
佐伯市上浦スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 | 照明施設加算額 | |
野球場 | 1時間 | 550円 | 88灯 | 3,300円 |
56灯 | 2,200円 | |||
24灯 | 1,100円 | |||
テニスコート | 1時間(1面) | 110円 | 320円 | |
相撲場 |
| 無料 |
|
佐伯市弥生スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 | 照明施設加算額 | ||
野球場 | 1時間 | 小学生・中学生 高校生 | 260円 | 84灯 | 3,300円 |
一般 | 550円 | 56灯 | 2,200円 | ||
テニスコート | 1時間(1面) | 110円 | 320円 | ||
ゲートボール場 | 1時間 | 110円 | 550円 | ||
多目的グラウンド | 1時間 | 320円 | 320円 | ||
武道館 | 1時間 | 全面 430円 半面 210円 | 全灯 430円 半灯 210円 |
佐伯市本匠西スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 |
多目的グラウンド | 1時間 | 110円 |
佐伯市宇目スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 | 照明施設加算額 | |
陸上競技場 | 1時間 | 110円 |
| |
野球場 | 1時間 | 550円 | 96灯 | 3,300円 |
56灯 | 2,200円 | |||
34灯 | 1,650円 |
佐伯市直川スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 | 照明施設加算額 | ||
柔剣道場 | 1時間 | 全面 430円 半面 210円 | 全灯 430円 半灯 210円 | ||
野球場 | 1時間 | 550円 | 96灯 | 3,300円 | |
48灯 | 2,200円 | ||||
28灯 | 1,100円 | ||||
テニスコート | 1時間(1面) | 110円 | 320円 |
佐伯市鶴見スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 | 照明施設加算額 |
陸上競技場 | 1時間 | 110円 | 320円 |
ゲートボール場 | 1時間 | 110円 |
|
野球場 | 1時間 | 320円 | 2,200円 |
テニスコート | 1時間(1面) | 110円 | 320円 |
佐伯市米水津スポーツ公園
施設名 | 単位 | 使用料 | 照明施設加算額 | |
グラウンド | 1時間 | 320円 | 68灯 | 2,750円 |
36灯 | 1,650円 | |||
16灯 | 550円 | |||
テニスコート | 1時間(1面) | 110円 | 320円 | |
ゲートボール場 | 1時間 | 110円 |
| |
武道場 | 1時間 | 全面 430円 半面 210円 | 全灯 430円 半灯 210円 |
備考 観覧料又はこれに準ずる料金を徴収して利用する場合は、アマチュアスポーツにあっては1人当たり前売最高料金の10倍した額、プロ(ノンプロを含む。)スポーツにあっては1人当たり前売最高料金の20倍した額を加算する。