○佐伯市民武道館条例

平成17年3月3日

条例第135号

(設置)

第1条 本市は、体育の普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、武道館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市民武道館

佐伯市6643番地6

(開館時間)

第3条 佐伯市民武道館(以下「武道館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 武道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用優先の特例)

第5条 体育行事振興のため、次に掲げる体育行事については、教育委員会は、優先して許可することができる。

(1) 市及び教育委員会が主催し、又は共催する行事

(2) スポーツ少年団及び中学校体育連盟が主催する行事

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるもの

2 前項の体育行事を調整するため、教育委員会は、毎年1回以上佐伯市体育協会に所属する関係各部によるスケジュール会議を開くことができる。

(利用の許可)

第6条 武道館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、武道館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、武道館の利用を許可しない。

(1) その利用が武道館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、武道館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は武道館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 武道館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年佐伯市条例第14号)又は佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

単位

使用料

照明施設加算金

備考

武道場

アマチュアスポーツ

1時間

全面使用

430円

全灯 430円

半灯 210円

1 観覧料又はこれに準ずる料金を徴収して利用する場合は、アマチュアスポーツにあっては1人当たり前売最高料金の10倍した額、プロ(ノンプロを含む。)スポーツにあっては1人当たり前売最高料金の20倍した額を加算する。

2 利用許可を受けた時間を超えて利用するときは、超過1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき、当該1時間当たりの使用料を加算する。

半面使用

210円

プロ(ノンプロを含む。)スポーツ

全面使用

3,300円

半面使用

1,650円

ミーティングルーム

1時間

110円

210円

佐伯市民武道館条例

平成17年3月3日 条例第135号

(令和元年10月1日施行)