○佐伯市体育館条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市体育館条例(平成17年佐伯市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日の3日前までとする。ただし、佐伯市番匠体育館及び佐伯市野岡体育館の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月に開かれる抽選会の日からとする。
3 前項の場合において、条例第5条第1項各号に規定する行事については、毎年3月15日までに翌年度の年間計画表等を添えた文書の提出をもって申請するものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、体育館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免の申請)
第4条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ体育館使用料減額・免除承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付の申請)
第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育館使用料還付申請書(様式第5号)に体育館利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで体育館内において、物品の販売、広告、宣伝その他これに類する営利行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで壁、窓、柱等にはり紙をしたりくぎ類を使用したりしないこと。
(3) 暴力や他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年1月15日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐伯市体育館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日の前日までに、第3条の規定による改正前の佐伯市体育館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第3条の規定による改正後の佐伯市体育館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。