○佐伯弓道場条例

平成17年3月3日

条例第137号

(設置)

第1条 本市は、体育の普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、弓道場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯弓道場

佐伯市野岡町2丁目12番14号

(指定管理者による管理)

第3条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、佐伯弓道場(以下「弓道場」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第12条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 弓道場の利用の許可に関すること。

(2) 弓道場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、弓道場の運営に関する業務のうち、教育委員会が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が弓道場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 弓道場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(休場日)

第7条 弓道場の休場日は、教育委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用の許可)

第8条 弓道場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、弓道場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、弓道場の利用を許可しない。

(1) その利用が弓道場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が弓道場の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、弓道場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は弓道場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が弓道場の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年佐伯市条例第14号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐伯弓道場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯弓道場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月30日条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯弓道場条例

平成17年3月3日 条例第137号

(令和2年6月30日施行)