○佐伯市立学校夜間照明施設条例

平成17年3月3日

条例第138号

(設置)

第1条 本市は、体育の普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、夜間照明施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 夜間照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市立鶴谷中学校運動場夜間照明施設

佐伯市長島町1丁目1番1号

佐伯市立彦陽中学校運動場夜間照明施設

佐伯市大字戸穴2925番地

佐伯市立鶴岡小学校運動場夜間照明施設

佐伯市大字鶴望1444番地

佐伯市立下堅田小学校運動場夜間照明施設

佐伯市大字堅田5521番地

佐伯市立上堅田小学校運動場夜間照明施設

佐伯市大字長谷9118番地

佐伯市立東雲小学校(中学校)運動場夜間照明施設

佐伯市上浦大字浅海井浦3番地

佐伯市立昭和中学校運動場夜間照明施設

佐伯市弥生大字井崎781番地

佐伯市立本匠小学校運動場夜間照明施設

佐伯市本匠大字笠掛1415番地

佐伯市立本匠中学校テニスコート夜間照明施設

佐伯市本匠大字笠掛1415番地

佐伯市立宇目緑豊中学校テニスコート夜間照明施設

佐伯市宇目大字千束1560番地1

佐伯市立直川中学校ソフトボール専用照明施設

佐伯市直川大字上直見501番地

佐伯市立米水津小学校夜間照明施設

佐伯市米水津村大字色利浦1742番地

(利用期間及び利用時間)

第3条 前条の表に掲げる夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用期間 3月1日から11月30日まで

(2) 利用時間 午後7時から午後9時まで

(利用の許可)

第4条 夜間照明施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、夜間照明施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、夜間照明施設の利用を許可しない。

(1) その利用が夜間照明施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が夜間照明施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、夜間照明施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、夜間照明施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は夜間照明施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 夜間照明施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、夜間照明施設を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、夜間照明施設の利用が終わったときは、速やかに当該夜間照明施設を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により夜間照明施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年佐伯市条例第14号)、佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)、上浦町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成2年上浦町条例第12号)、宇目町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(昭和54年宇目町条例第22号)、直川村立学校の施設の開放に関する条例(昭和56年直川村条例第15号)又は米水津村使用料及び手数料条例(平成12年米水津村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年7月14日条例第376号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定による使用料は、この条例の施行の日以後の夜間照明施設の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

名称

使用料

佐伯市立鶴谷中学校運動場夜間照明施設

1時間につき

2,200円

佐伯市立彦陽中学校運動場夜間照明施設

1時間につき

2,200円

佐伯市立鶴岡小学校運動場夜間照明施設

1時間につき

1,650円

佐伯市立下堅田小学校運動場夜間照明施設

1時間につき

550円

佐伯市立上堅田小学校運動場夜間照明施設

1時間につき

1,100円

佐伯市立東雲小学校(中学校)運動場夜間照明施設

1時間につき

2,200円

佐伯市立昭和中学校運動場夜間照明施設

1時間につき

52灯 2,200円

38灯 1,650円

佐伯市立本匠小学校運動場夜間照明施設

1時間につき

72灯 3,300円

36灯 1,650円

佐伯市立本匠中学校テニスコート夜間照明施設

1時間につき

550円

佐伯市立宇目緑豊中学校テニスコート夜間照明施設

1時間につき

550円

佐伯市立直川中学校ソフトボール専用照明施設

1時間につき

1,100円

佐伯市立米水津小学校夜間照明施設

1時間につき

2,200円

佐伯市立学校夜間照明施設条例

平成17年3月3日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)