○佐伯市グラウンド等条例

平成17年3月3日

条例第139号

(設置)

第1条 本市は、体育の普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、グラウンド等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンド等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用期間及び利用時間)

第3条 別表第1に掲げるグラウンド等(以下「グラウンド等」という。)の利用期間及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第4条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、グラウンド等を休場することができる。

(利用優先の特例)

第5条 体育行事進行のため、次に掲げる体育行事については、教育委員会は、優先して許可することができる。

(1) 市及び教育委員会が主催し、又は共催する行事

(2) スポーツ少年団及び中学校体育連盟が主催する行事

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるもの

(利用の許可)

第6条 グラウンド等の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、グラウンド等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グラウンド等の利用を許可しない。

(1) その利用がグラウンド等の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、グラウンド等の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はグラウンド等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) グラウンド等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年佐伯市条例第14号)、佐伯市使用料条例(昭和39年佐伯市条例第14号)、上浦町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成2年上浦町条例第12号)、上浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年上浦町条例第3号)、弥生町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年弥生町条例第9号)、宇目町陸上競技場等管理規則(昭和62年宇目町教育委員会規則第2号)、宇目町グラウンド等の設置及び管理に関する条例(平成15年宇目町条例第24号)、宇目町山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和60年宇目町条例第37号)、直川村営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年直川村条例第20号)、直川村使用料徴収条例(昭和43年直川村条例第22号)、鶴見町町営球技場設置及び管理に関する条例(昭和52年鶴見町条例第10号)、鶴見町町有財産及び公の施設使用料条例(昭和31年鶴見町条例第8号)、蒲江町営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和42年蒲江町条例第21号)又は蒲江町使用料及び手数料条例(平成12年蒲江町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例等の規定による使用料については、なお合併前の条例等の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成17年7月14日条例第375号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定による使用料は、この条例の施行の日以後の施設の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第27号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

佐伯市木立グラウンド

佐伯市大字木立890番地

佐伯市西上浦グラウンド

佐伯市大字狩生3818番地1

佐伯市大入島グラウンド

佐伯市大字久保浦1059番地11

佐伯市濃霞グラウンド

佐伯市鶴谷町1丁目12409番地3

佐伯市鶴谷町1丁目12409番地17

佐伯市大入島ゲートボール場

佐伯市大字久保浦1059番地11

佐伯市床木グラウンド

佐伯市弥生大字床木(小学校跡地)

佐伯市尺間グラウンド

佐伯市弥生大字尺間538番地

佐伯市本匠堂ノ間グラウンド

佐伯市本匠大字堂ノ間1050番地

佐伯市小野市グラウンド

佐伯市宇目大字小野市3721番地

佐伯市八匹原広場

佐伯市宇目大字塩見園1の1番地

佐伯市直川源六原グラウンド

佐伯市直川大字上直見3813番地

佐伯市蒲江グラウンド

佐伯市蒲江大字蒲江浦4491番地7地先

佐伯市畑野浦グラウンド

佐伯市蒲江大字畑野浦2524番地9

佐伯市楠本グラウンド

佐伯市蒲江大字楠本浦666番地1地先

佐伯市西野浦地区グラウンド

佐伯市蒲江大字西野浦217番地5

佐伯市畑野浦地区グラウンド

佐伯市蒲江大字畑野浦596番地

別表第2(第3条関係)

佐伯市木立グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時~午後9時

グラウンド夜間照明施設

3月1日~11月30日

午後7時~午後9時

佐伯市西上浦グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時~午後9時

グラウンド夜間照明施設

3月1日~11月30日

午後7時~午後9時

佐伯市大入島グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時~午後9時

グラウンド夜間照明施設

3月1日~11月30日

午後7時~午後9時

佐伯市濃霞グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時~午後9時

グラウンド夜間照明施設

3月1日~11月30日

午後7時~午後9時

佐伯市大入島ゲートボール場

名称

利用期間

利用時間

ゲートボール場

通年

午前9時~午後5時

佐伯市床木グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時~午後10時

グラウンド夜間照明施設

通年

午後6時~午後10時

佐伯市尺間グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時~午後10時

グラウンド夜間照明施設

通年

午後6時~午後10時

佐伯市本匠堂ノ間グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時~午後10時

グラウンド夜間照明施設

通年

午後6時~午後10時

佐伯市小野市グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

1月1日~3月31日

11月1日~12月31日

午前8時~午後5時

4月1日~10月31日

午前8時~午後10時

グラウンド夜間照明施設

4月1日~10月31日

午後7時~午後10時

佐伯市八匹原広場

名称

利用期間

利用時間

広場

通年

午前8時~午後5時

佐伯市直川源六原グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時~午後5時

佐伯市蒲江グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時30分~午後10時

グラウンド夜間照明施設

4月1日~8月31日

午後7時~午後10時

9月1日~11月30日

午後6時30分~午後10時

佐伯市畑野浦グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時30分~午後10時

グラウンド夜間照明施設

4月1日~8月31日

午後7時~午後10時

9月1日~11月30日

午後6時30分~午後10時

佐伯市楠本グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時30分~午後5時

佐伯市西野浦地区グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時30分~午後10時

グラウンド夜間照明施設

4月1日~8月31日

午後7時~午後10時

9月1日~11月30日

午後6時30分~午後10時

佐伯市畑野浦地区グラウンド

名称

利用期間

利用時間

グラウンド

通年

午前8時30分~午後10時

グラウンド夜間照明施設

4月1日~8月31日

午後7時~午後10時

9月1日~11月30日

午後6時30分~午後10時

別表第3(第11条関係)

佐伯市木立グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

無料

2,200円

佐伯市西上浦グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

110円

2,200円

佐伯市大入島グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

110円

2,200円

佐伯市濃霞グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

110円

2,200円

佐伯市大入島ゲートボール場

単位

使用料

1時間 (1面)

110円

佐伯市床木グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

無料

550円

佐伯市尺間グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

110円

1,100円

佐伯市本匠堂ノ間グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

無料

550円

佐伯市小野市グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

無料

60灯

2,200円

36灯

1,650円

佐伯市八匹原広場

単位

使用料

1時間

無料

佐伯市直川源六原グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

320円

無料

佐伯市蒲江グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

550円

96灯

3,300円

64灯

2,750円

佐伯市畑野浦グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

320円

2,200円

佐伯市楠本グラウンド

区分

単位

使用料

グラウンド

1時間

320円

テニスコート

1時間 (1面)

110円

佐伯市西野浦地区グラウンド

単位

使用料

照明施設加算額

1時間

320円

60灯

2,200円

佐伯市畑野浦地区グラウンド

区分

単位

使用料

照明施設加算額

テニスコート

1時間 (1面)

110円

550円

佐伯市グラウンド等条例

平成17年3月3日 条例第139号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月3日 条例第139号
平成17年7月14日 条例第375号
平成18年3月29日 条例第35号
平成19年3月30日 条例第20号
平成25年6月28日 条例第27号
平成25年12月27日 条例第50号
平成29年6月30日 条例第28号
平成29年12月26日 条例第47号
平成31年3月29日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第51号
令和5年12月20日 条例第50号