○佐伯市B&G海洋センター条例

平成17年3月3日

条例第140号

(設置)

第1条 本市は、海洋性スポーツ・レクリエーションを通じて住民福祉の増進とたくましく豊かな人間性をもった健全な青少年を育成するため、B&G海洋センターを設置する。

(名称、位置等)

第2条 B&G海洋センターの名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称

位置

施設

佐伯市上浦B&G海洋センター

佐伯市上浦大字浅海井浦2603番地11

体育館、プール、ミーティングルーム

佐伯市大字狩生3818番地3

艇庫

佐伯市弥生B&G海洋センター

佐伯市弥生大字上小倉1222番地

体育館、プール、ミーティングルーム

佐伯市宇目B&G海洋センター

佐伯市宇目大字塩見園10番地

体育館、プール、ミーティングルーム

佐伯市直川B&G海洋センター

佐伯市直川大字上直見3781番地

プール

佐伯市鶴見B&G海洋センター

佐伯市鶴見大字地松浦2044番地1

体育館、プール、ミーティングルーム、艇庫、トレーニングルーム

佐伯市蒲江B&G海洋センター

佐伯市蒲江大字畑野浦2524番地11

体育館、プール、ミーティングルーム

佐伯市蒲江大字畑野浦2524番地10

艇庫

(事業)

第3条 前条の表に掲げるB&G海洋センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育スポーツ、レクリエーション等に関する大会等を開催すること。

(2) 各種スポーツ教室及び講座を開催すること。

(3) 海洋クラブ及びその他の団体の育成指導に関すること。

(4) センターの施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を住民の利用に供するとともに求めに対して指導及び助言を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 センターは、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 センターに所長を置き、管理及び運営に必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時(日曜日は午後5時)までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その利用が特定の政治活動、特定の労働運動、特定の宗教等に関するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を許可された目的以外に使用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 第8条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、施設等の利用を開始する前に徴収する。

(使用料の免除)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第19条 利用者が詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に担当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上浦町B&G海洋センターの管理に関する条例(昭和63年上浦町条例第1号)、弥生町B&G海洋センター設置条例(昭和57年弥生町条例第1号)、宇目町B&G海洋センター管理条例(昭和60年宇目町条例第25号)、直川村営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年直川村条例第20号)、鶴見町スポーツセンター設置及び管理に関する条例(昭和63年鶴見町条例第8号)又は蒲江町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成2年蒲江町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月31日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条ただし書及び第7条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

名称

区分

料金

割増等附帯事項

メイン体育館

1時間につき

100円

・冷暖房、照明使用時は、各使用料金の10割加算とする。

・市外利用者は、使用料金の10割加算とする。

・各施設ともに高校生以下の午後5時以降の利用は不可とする。ただし、指導者が随行する場合は除く。

・利用時間が1時間に満たない場合は、切上げ換算とする。

・消費税は、内税とする。

*上浦B&G海洋センターの温水プール利用時は、10割加算とする。

サブ体育館(武道場)

1時間につき

100円

プール

1回につき

高校生以下 50円

一般 100円

ミーティングルーム

1時間につき

50円

トレーニングルーム

1回につき

100円

艇庫

特に許可した者に限る(無料)

佐伯市B&G海洋センター条例

平成17年3月3日 条例第140号

(令和2年4月1日施行)