○佐伯市B&G海洋センター条例施行規則
平成17年3月3日
教育委員会規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市B&G海洋センター条例(平成17年佐伯市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 条例第2条の表に掲げるB&G海洋センター(以下「センター」という。)に所長のほか、育成士その他の職員を置く。
2 前項の職員は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 所長は、上司の命を受けてセンターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 育成士その他の職員は、上司の命を受けてセンターの事業を行う。
(所長の専決事項)
第3条 所長は、次に掲げる事項について、専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(1) センターの施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)の利用の許可及びその取消しに関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) センターの事業の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(利用の許可の申請)
第4条 条例第8条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第5条 所長は、センターの利用を許可したときは、B&G海洋センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の免除)
第6条 条例第14条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が主催する行事に利用するとき、指導者の監督のもとに行う市内の小学校若しくは中学校の学校教育活動に利用するとき、又は市内のスポーツ少年団が利用するとき。
(2) 体育協会が主催する諸行事に使用するとき。
(3) 社会教育関係団体等が利用するとき。
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の適用を受ける団体及び心身障害者が利用するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、所長が適当と認めるとき。
(運営計画)
第7条 所長は、センターの適正かつ能率的な運営を図るため、毎年運営計画を定めるものとする。
2 前項の計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 運営の重点に関する事項
(2) 事業の年間実施及び計画に関する事項
(3) 経費の経理計画に関する事項
(4) 職員の職務分掌に関する事項
(5) 施設等の整理に関する事項
(6) 火災事故その他非常事態の措置計画の大要に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要があると認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上浦町B&G海洋センター管理・運営に関する規則(昭和63年上浦町教育委員会規則第1号)、弥生町B&G海洋センター管理条例施行規則(昭和57年弥生町教育委員会規則第1号)、宇目町B&G海洋センター管理規則(昭和60年宇目町教育委員会規則第6号)、直川村営体育施設管理規則(昭和58年直川村教育委員会規則第1号)、鶴見町スポーツセンター管理規則(平成3年鶴見町教育委員会規則第1号)又は蒲江町B&G海洋センター管理規則(平成2年蒲江町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。